相続法改正と配偶者居住権のメリット・デメリットを税理士が解説

こんにちは、相続専門税理士法人ともに 代表社員税理士の入江康二です。

今回は、配偶者居住権のメリットとデメリットを解説します。相続法が改正され、令和2年4月から「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」が新たに始まりました。

自宅を「所有権」で相続しない場合も、配偶者がそのまま自宅に住むことを保証するのが配偶者居住権です。配偶者居住権の制度は、被相続人の配偶者を経済的に救済する目的で設けられました。

この記事では、相続法改正で注目される配偶者居住権の概要とメリット、デメリットをわかりやすく解説します。最後まで読めば初心者でもしっかり理解できる内容です。ぜひ早めにお読みください。

配偶者居住権とは?

配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、被相続人の死後もそのままその住居に住み続けることを保証する権利です。

ただし条件があります。相続開始時にその住居に住んでいないと配偶者居住権は得られません。

所有権を居住権と負担付所有権に分けてできた配偶者居住権

配偶者居住権は、自宅の所有権を「居住権」と「負担付所有権」に分けたものです。自宅に住み続ける権利を配偶者が取得し、自宅の所有の権利は被相続人の子どもなど配偶者以外の法定相続人が手に入れます。

配偶者居住権があれば、自宅の所有者が別の人でも、配偶者は死ぬまでその住居に住むことができます。自分で住むだけでなく、他人に賃貸も可能です。(自宅を賃貸する場合は、所有権者の承諾が必要です)

配偶者居住権の持続期間

配偶者居住権は、原則として配偶者が亡くなるまで続きます。ただし、事前に有効期間を遺産分割協議や遺言で決めておくことも可能です。

配偶者居住権の持続期間

配偶者居住権は、原則として配偶者が亡くなるまで続きます。ただし、事前に有効期間を遺産分割協議や遺言で決めておくことも可能です。

配偶者短期居住権

配偶者居住権とは別に、配偶者短期居住権というものがあります。配偶者短期居住権は、相続開始から6ヶ月もしくは遺産分割協議が終わるまでのいずれか遅い方まで、配偶者が自宅に住み続けられる制度です。

配偶者には、ほぼ自動的に配偶者短期居住権が認められます。

【配偶者短期居住権の期間】

  • 遺産分割協議で建物の帰属が決まるまで
  • 法律的に有効な遺言があるか
  • 相続開始から6ヶ月経過するまで

配偶者短期居住権は、相続開始直後の配偶者の生活を守るためにあり、配偶者居住権とは別のものです。

配偶者居住権自体にはメリットとデメリットがあるので、使うかどうか迷うケースがあります。迷いがある場合も、配偶者短期居住権が使えるうちに、別の住居を確保しておけばひとまずは安心です。住む場所があれば落ち着いて判断できるでしょう。

配偶者長期居住権

配偶者居住権は配偶者が死亡するまで認められ長期に及ぶので、短期居住権と対比して「配偶者長期居住権」と呼ぶことがあります。

ほぼ自動的に使える短期居住権と比べて、長期の配偶者居住権を取得するには、満たすべき条件があります。

配偶者居住権取得の条件

配偶者居住権を取得できる条件を解説します。

相続開始時に同居していること

配偶者居住権を取得するために必要な条件は、以下の2つです。

  • 相続開始時に被相続人が所有する住居に住んでいる
  • 被相続人の配偶者である

配偶者と被相続人の同居が条件となります。また別居していた場合でも以下ケースなら取得が可能です。

相続時に別居でも配偶者居住権を取得するには

相続開始時に別居でも、配偶者居住権を取得できる場合があります。

  • <ケース1> 被相続人が2つ以上建物を所有し、被相続人と配偶者はそれぞれ別建物に居住している
  • <ケース2> 被相続人が介護施設など別の場所で暮らし、配偶者は被相続人名義の住居に住んでいた

上記のケースなら、相続開始時に別居でも、配偶者居住権を取得できます。ここで見落としてはならないのは、たとえ別居でも、そのとき配偶者が住んでいる建物の所有者は被相続人でなければならない、ということです。

配偶者居住権が始まる前にあった問題

配偶者居住権ができる前は、自宅を相続することで逆に配偶者が生活に困ることがありました。

例えば

遺産分割で配偶者が自宅を相続

法定相続分の限度枠が自宅相続分でいっぱいになってしまう

現金や預貯金を相続する余裕がなくなる

といったケースです。

資産の額面では公平ですが、この状況では配偶者は現金や預貯金を相続できません。すると手元のお金がなくなり生活資金が不足するかもしれません。

こうした状況を打開するため、法改正が行われました。

法改正で「配偶者居住権」という権利が新たに作られ、自宅を相続しない場合でも「居住権」を使って、自宅建物に配偶者が生涯住み続けられる仕組みが作られたのです。(改正民法1028条1項)

配偶者居住権と負担付所有権

配偶者は「配偶者居住権」で自宅建物に住みます。しかし自宅の所有権については配偶者は手放します。自宅の所有権は子どもなど他の相続人が相続するのです。ただこの所有権は、所有権者に負担を負わせる「負担付所有権」となります。(負担付所有権についてはこちらの記事でも詳しく解説しています)

配偶者居住権は配偶者が住み続ける権利で、権利の売却はできません。また自宅不動産を売却する権利もありません。このため、配偶者居住権の価値は所有権より低い、とされます。

評価額が低いと法定相続分の枠を占有しないので、空きが出て他の相続財産を相続できる余地が出ます。

配偶者が配偶者居住権をうまく活用すれば、自宅に住み続けながら預貯金等の金融資産を多く相続することも可能になるのです。

配偶者居住権3つのメリット

配偶者居住権がもたらすメリットを整理すると、3つあります。

①配偶者が以前と同じ家に住み続けられる
②配偶者が今までの家に住み続けても生活費を確保できる
③配偶者自身の財産を減らさずに済む

順番に解説します。

メリット1 配偶者が自宅に住み続けられる

配偶者居住権最大のメリットは、配偶者が「不動産を所有せず」に、生涯自宅に住み続けられることです。

相続開始後に自宅を手放した場合、配偶者には次の住居探しという問題が発生します。しかし配偶者が高齢者の場合は、賃貸住宅探しは困難な作業となります。なぜなら、高齢者の入居を嫌がる賃貸住宅オーナーが多いからです。

こうした実態がある中、高齢の配偶者が死ぬまで住む場所に困らず、従来の自宅にひき続き安心して住めるようにと、考えられた制度が配偶者居住権です。

メリット2 配偶者が自宅に住みつつ預貯金も相続できる

相続開始後に配偶者が家を出る原因として、不動産が高額すぎることがあります。居住する不動産の価値が、財産全体に占める割合が大きすぎることから起きる問題です。

不動産の価値が相対的に大きいため、自宅不動産を相続するとそれ以外の財産を相続する余地がなくなります。逆に現預金などを相続すると自宅不動産を相続できなくなります。

そこで新しい相続法では、配偶者が居住する権利を所有権とは切り離す考え方を採用しました。権利を2つに分割すると、それぞれの価値は小さくなるため、他の財産を相続できる余地が生まれるわけです。こうして配偶者の生活が守られる仕組みができました。

メリット3 配偶者が自腹を切らなくていい

配偶者居住権は、配偶者の生活だけでなく、配偶者自身が作った財産も守ります。

預貯金など他の相続財産に比べて自宅不動産の価値が際立って高い場合、自宅を相続すると他の遺産を相続できません。そればかりか、法定相続分の不足を埋めるため、足りない分を自分の金融資産から自腹を切って捻出必要まで出てくるかもしれません。

配偶者居住権を選べば、こうした厳しい事態が避けられます。

配偶者居住権のデメリット

遺された配偶者を保護する配偶者居住権ですが、デメリットがあります。配偶者居住権のデメリットは、配偶者居住権を持っていても、建物の譲渡や売却する権利がないことです。

売却・譲渡には居住権者と所有権者の許可が必要

配偶者居住権者が持っているのは居住権だけで、所有権ではありません。譲渡・売却できるのは、負担付所有権を持つ人です。しかし所有権者側も、単独では売却することはできません。居住権者の許可がないと、売却や譲渡はできないのです。

このため、配偶者居住権者と負担付所有権者の関係が悪い場合などは、自宅の売却を巡ってトラブルになる可能性があります。

居住権者の同意がないと起きうるトラブル

売却の意思決定がスピーディにできない場合に想定されるトラブルをご紹介します。

配偶者居住権者が、認知症などが理由で正常な判断ができなくなったとします。また判断力を失う前に自宅売却の同意を得ていなかったとします。こうした場合は、居住権者が亡くなるまで自宅の処分は保留になってしまいます。

自宅を売却して得た資金で、配偶者を認知症患者向け施設の入居費用にあてたい‥と計画しても、この状況では売却ができないのです。

以上のようなケースが起こりうることは、配偶者居住権の活用のデメリットと言えます。

まとめ

相続法の改正で配偶者居住権が新設され、結婚相手に先立たれた配偶者が、ただちに住む場所や生活費を失う心配からは開放されました。

配偶者居住権は、配偶者にとって大きな救済や保護になる権利です。

しかし、新しい制度であるため、運用中に想定外の問題が起こる可能性があります。また使い方によってはデメリットになることもあります。

相続において、配偶者居住権を使うべきかどうかは、家族構成や相続状況により変わるので、正解は1つではありません。家族ごとにベストな方法を考える必要があります。

配偶者居住権をどのように取り入れるかは、ぜひ専門家と一緒にお考えください。どんな相続が自分たちにとってベストか決めるためには税金の知識、不動産評価の知識、法律の知識が不可欠です。

お困りでしたらいつでも相談に乗りますので、どうぞお気軽にお声がけください。

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