相続法の改正で【遺留分制度】が変わった!4つの変更ポイントを押さえよう

2018年7月に相続法が改正されました。改正により遺留分制度も大きく変わっています。最も大きな改正点は遺留分侵害額を金銭で要求できるようになったことです。また他にも重要な変更があります。

この記事では、はじめに「遺留分制度とは何か」を説明します。その後で変化した遺留分の考え方や実務上の取扱についてわかりやすく解説します。相続を控えている方はぜひ参考にしてください。

相続法改正の趣旨

2018年7月に、相続法が40年ぶりに改正されました。前回の改正から今回までの間に社会経済は大きく変革しています。相続法も時代にそぐわない点が明らかになっていたため、大きな見直しがなされました。

相続法の改正内容

以下が2018年7月の相続法改正で見直しされた項目と施行の時期です。

( )内の日付が施行日となります。

<2018年7月相続法改正内容>

①配偶者居住権の新設
 (2020年4月1日)
②婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置 
 (2019年7月1日)
③預貯金の払戻し制度の創設 
 (2019年7月1日)
④自筆証書遺言の方式緩和 
 (2019年1月13日)
⑤法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設 
 (2020年7月10日)
⑥遺留分制度の見直し 
 (2019年7月1日)
⑦特別の寄与の制度の創設 
 (2019年7月1日)

改正項目は全部で7つです。この記事では7つのうち⑥遺留分制度の見直しについて解説します。

遺留分制度とは?

「遺留分」とは、以下の一定範囲の法定相続人に保障されている一定割合の相続財産のことです。

【遺留分が保障されている一定範囲の法定相続人】

・配偶者、子(以下、子の代襲相続人を含みます)・父母(以下、祖父母など法定相続人である直系尊属を含みます)

「遺留分」と「法定相続人」について、具体例を交えて解説します。

例えば遺言書に「全財産をA子さんに譲る」と書いてあった場合、まず第一に故人の意思が尊重され、全財産はA子さんに引き継がれます。

しかしこのままでは法定相続人は困りますよね。被相続人の財産を全く相続できないと、配偶者や子どもや父母である法定相続人達の生活が、突然維持できなくなる恐れがあります。

このため一定範囲の法定相続人に対しては、遺留分として、相続財産の一定割合を取得する権利が保障されています。となりますと、どの程度の財産が、相続人の権利として保障されているのか気になるところです。

法定相続人に保障されている遺留分の割合は以下の通りです。

【法定相続人に保障されている遺留分の割合】

・遺留分権利者が亡くなった方の父母のみの場合
  →相続財産の3分の1・遺留分権利者が亡くなった方の父母以外の場合
  →相続財産の2分の1

ただここまでは、改正前と変わりありません。

では、改正で何が変わったのでしょうか?続いて、改正のポイントについて解説します。

遺留分制度改正の4つのポイント

遺留分制度改正の主なポイントは以下の4つです。

遺留分制度改正点① 遺留分に基づく請求権の金銭債権化

改正前は、遺留分を侵害された相続人は「遺留分減殺請求権」を行使して「相続財産そのもの」に対する侵害額相当の物的権利を請求できました。

もし相続財産が土地だった場合は土地の所有権の持分を請求することになります。しかし土地の所有権の持分を請求してしまうと、土地の「共有関係」という問題が発生します。

しかし2018年の法改正により「遺留分減殺請求権」は「遺留分侵害額の請求権」に変わりました。共有物の分割や財産処分といったプロセスを経ずに、遺留分侵害額に相当する金銭の請求が可能になったのです。ちなみに「遺留分侵害額の請求権」は「金銭債権」です。金銭で請求できるようになったので「共有関係の発生」回避できます。

具体例を挙げて解説しますね。

例えば

遺言書に「A不動産をB子に相続させる」

と記載があったとします。

改正前の問題

改正前は、遺言書をもとに相続を進めてなおかつ「遺留分減殺請求権」が行使されると「A不動産がB子と法定相続人との共有状態」になってしまいます。 さらに

・被相続人が会社経営者・A不動産が経営する会社の社屋・B子が会社経営の承継者

だったとします。

遺言を遺した被相続人は、会社の経営承継者であるB子へスムーズに社屋を渡すために、上記の内容の遺言書を作成したのかもしれません。

しかし会社社屋の不動産が共有状態になると、事業承継に支障となる可能性があります。

改正後の対応

改正後は、一定範囲の法定相続人は、遺留分を侵害した人に対して、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できるようになりました。

相続する権利を侵害されたら、いわば「お金で解決」できるようになったわけです。侵害された分を、金銭で返してもらえるので、「事業に必要な不動産が共有になる」といった複雑な権利関係を避けられます。

ところで遺留分侵害額の請求権は、相続開始および遺留分の侵害を知った日から1年、相続の開始を知らなかった場合でも相続の開始から10年を過ぎると時効で消滅します。遺留分侵害額の請求を考えている場合は、期限に注意しましょう。

遺留分制度改正点② 遺留分侵害額算定の基礎となる相続財産に含める贈与の時期の制限

相続財産に被相続人から相続人に贈与した財産をどこまで含めるかは、遺留分侵害額算定の基礎となる重要事項です。相続財産に含める贈与財産の範囲は、次のように改正されました。

【相続財産に含める贈与の範囲】

①婚姻・養子縁組・生計の資本として、相続人に対してなされた贈与
 →相続開始前10年間②当事者双方が遺留分権利者に対して損害を加えることを知ってなされた(悪意の)贈与
 →無制限③その他の贈与
 →相続開始前1年間

婚姻・養子縁組・生計の資本として相続人に対してなされた贈与(特別受益に当たる贈与)は、相続開始前の10年間分をさかのぼって相続財産に含めます。

その他の一般的な贈与は相続開始の1年前までを相続財産に含めます。

ただし、贈与の当事者双方が遺留分権利者に対して侵害を与えることを知って行なった贈与(悪意の贈与)については、無制限に相続財産に含められます。悪意の贈与の取り扱いは改正前と変わりはありません。

遺留分制度改正点③ 遺留分侵害額算定での「承継債務」の取り扱い

遺留分権利者が承継する「被相続人の債務」は、遺留分侵害額計算の基礎となる相続財産に加算されます。「承継する債務を弁済した後に、遺留分権利者に一定の財産が残るように」との配慮による措置です。

ただし、「債務を誰がどの時点で弁済するか」が問題になります。

遺留分侵害額算定における「承継債務」の問題

以下は遺留分侵害額算定における「承継債務」の問題が発生する事例です。

【遺留分侵害額算定における「承継債務」の問題が発生する事例】

・遺留分権利者が承継した被相続人の債務を受遺者が弁済している・受遺者が債務を肩代わりした

受遺者が債務を肩代わりした場合に、法定相続人が受け継ぐ相続財産に債務を加算する原則を適用すると、受遺者は払い損になります。(受遺者とは遺言で「財産を譲る」と指定された人のこと)

法改正前ですと、こうしたケースの受遺者は、「遺留分権利者に対して弁済分を求償する」対応をとらなくてはなりませんでした。求償が起こると権利関係が複雑になり、関係者は対応に手間がかかります。

今回の法改正により、「受遺者が債務を弁済したことを遺留分権利者へ意思表示」すれば、承継債務は受遺者の弁済の限度で消滅することになりました。つまり、相続財産には加算されません。さらに、受遺者から遺留分権利者の求償権もその限度で消滅するとされ、権利関係の複雑化を回避できるようになりました。

遺留分制度改正点④ 遺留分侵害額請求に対する支払いの猶予

遺贈を受けた側が、遺留分侵害額として請求された金額の現金をすぐに用意できない可能性もあります。

そこで、法改正により、現金をすぐに用意できない場合には、金銭債務の全部または一部の支払い期限の猶予を裁判所に求められる制度が併設されました。

【ご参考】
こちらの法務省の資料『相続に関するルールが 大きく変わります – 法務省(PDF資料)』に改正内容がわかりやすくまとめられています。遺留分については9ページ目をご参照ください。

まとめ

以上、2018年7月の相続法改正の重要変更点「遺留分制度の見直し」について、ポイントをまとめました。法律に関わることは聞き慣れない用語が多く、すぐに理解するのは難しいかもしれません。基礎知識を得た上でいざという時は専門家に相談できると安心です。

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