相続法改正で被相続人の銀行口座から預金が引き出しやすくなった
2019年7月に、相続法が改正施行され、亡くなった方が保有する銀行口座からの預貯金の払い戻しがしやすくなりました。
これは遺族にとっては非常にメリットの多い改正です。
2019年の法改正施行前は、
・遺産分割が終了していない
・相続人全員の同意がない
という「遺産分割が進行中」の状況では、被相続人名義の預貯金払い戻しは不可能でした。金融機関がこうしたガチガチの対応をとっていた理由は、下記最高裁の決定にあります。
【参考 平成28年12月19日最高裁大法廷決定】
① 相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれる
② 共同相続人による単独での払戻しができない
出典:平成28年12月19日最高裁大法廷決定
平成28年に下された上記の最高裁大法廷決定を受け、銀行は相続人単独での払い戻し請求には応じなくなってしまいました。
相続人の立場からすると、被相続人の死後に支払うべき費用はいろいろあります。葬儀費用やお墓代に加えて、当座の生活費や相続にまつわる諸々の雑費など‥。こうした費用を、被相続人の残した銀行口座の預金から引き出して使えないと非常に不便です。
しかし、2019年7月1日施行の法改正により、遺産分割完了前で、かつ相続人全員の同意がない場合でも、一定額の預貯金を払い戻せるように変わりました。
今回は、相続人にとってメリットの多い相続法の改正内容『仮払い制度の創設(改正民法第909条の2)』について、詳しく解説します。また、具体的な仮払い請求の方法や必要書類についても解説するので、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
被相続人の金融機関口座は死後に凍結される
人が亡くなると、原則としてその人の持つ銀行など金融機関の口座は凍結されます。正確に言うと、金融機関は口座の名義人が亡くなったことを知った時にその口座を凍結します。
金融機関が口座を凍結する理由は、被相続人の預貯金は相続人全員で分割する相続財産だから、です。遺産分割が確定するまでは、その口座の預金が誰のものになるのか、決まりません。正当な所有者でない人に財産が渡るのを防ぐために、銀行は口座を凍結するわけです。
よって一旦口座が凍結されると、遺産分割について相続人全員が合意するまでは、口座の凍結を解除できません。つまり相続人は、被相続人の預貯金を単独では引き出せなくなります。
しかし人が亡くなると、葬儀費用など、遺族には何かとお金がかかるものです。ましてや故人名義の預貯金口座から生活費を引き出して生活していたなら、遺族の暮らしは、たちまち行き詰まってしまいます。
こうした不便を解消しつつも、相続人の間の不公平が生じないよう配慮して、民法が改正されました。その内容を解説します。
預貯金の払戻し制度でお金の引き出し可能に
2019年の民法改正で「預貯金の払戻し制度」が創設され、被相続人の銀行口座から、現実的に充分と考えられる金額が引き出せるようになりました。
改正された法律はこちらです。
【民法第909条の2】
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。出典引用:民法第909条の2
法律に基づく引き出し可能な金額は以下となります。
【法定相続人が単独で払い出し可能な金額】
引き出し可能額=
相続開始時の被相続人の預貯金額×1/3×払戻しする法定相続人の法定相続分
具体的な例で計算してみましょう。金額と法定相続分を次の例にて計算してみます。
【銀行預金の金額と法定相続分の具体例】
・預貯金総額1,000万円
・払戻しする法定相続人の法定相続分1/2
具体例で引き出し可能額を計算すると、以下の金額になります。
【相続人引き出し可能額】
1,000万円✕1/3 ✕1/2 = 約166万円
約166万円引き出し可能、と試算できました。
ただし1つの金融機関から引き出せるのは最大150万円までと決まっています。ということは、上記例においても引き出し可能な額は150万円になります。
【参考:平成三十年法務省令第二十九号】
民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令
民法(明治二十九年法律第八十九号)第909条の2の規定に基づき、同条に規定する法務省令で定める額を定める省令を次のように定める。
民法909条の2に規定する法務省令で定める額は、150万円とする。
出典引用:民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令
複数の銀行に口座がある場合の対応方法
次に、被相続人の銀行口座が複数の銀行にある場合の対応方法を解説します。
相続人から銀行に対する出金請求は、銀行ごとに行います。出金可能額も金融機関ごとの計算です。たとえば2つの銀行に口座がある場合は、各銀行の預金額に対して「3分の1✕法定相続分」という計算です。
民法では1つの金融機関から出金できる限度額は、相続人1人あたり150万円までと規定しています。つまり2つの金融機関に口座がある場合、各行それぞれから150万円まで出金可能です。ということは、2口座合計で300万円までは出金できることになります。
銀行から出金したお金の相続手続き上の扱い
次に、遺産分割前に銀行口座から引き出して受け取ったお金の、相続手続き上の取り扱いについて解説します。相続手続き上の取り扱いについては、民法第909条の2で規定されています。
【民法第909条の2】
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。出典引用:民法第909条の2
「当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす」と規定されています。
つまり銀行預金から引き出して受け取った金銭は、既に遺産の一部を取得していると解釈されるわけです。よって遺産分割協議では、遺産の一部を受け取っている前提で話し合いをすることになります。
相続人から銀行に対する出金請求手続きの方法
では次に、銀行に出金請求したい場合の具体的な手続きを解説します。ちなみに相続人から銀行に対する出金依頼の手続きのことを「仮払い請求」と呼びます。
仮払い請求するためには、以下の書類を準備してください。
【銀行への仮払い請求で必要になる書類】
①被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
(出生から死亡までの連続したもの)
②相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
③預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書
④本人確認書類
(免許証等)
ただし金融機関により必要書類が異なる場合があるので、正確には取引金融機関で確認してください。
書類が揃ったら、各金融機関指定の「仮払い請求書」に必要事項を記入します。
記入内容に漏れや不備がなく、必要書類も揃っていれば、請求から1週間~3週間程度で払戻しされ現金を受取ることができます。
以上の法改正により、遺産分割完了前であっても、故人の預貯金からの払戻しが従来よりも簡単にできるようになりました。
家庭裁判所による仮分割の仮処分
銀行預金の引き出しについては、他に、家事事件手続法200条3項で規定される「仮分割の仮処分」も活用可能です。
【預金債権の仮分割の仮処分】
前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権(民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権をいう。以下この項において同じ。)を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。
出典引用:家事事件手続法200条3項
「仮分割の仮処分」は、債務の弁済や生活費に充当する目的であれば、家庭裁判所が「仮払いの必要性があると認めた金額」までの仮払いが可能になる、というものです。
ただし、「他の共同相続人の利益を害さない」という条件があります。
家庭裁判所の認可が必要ではありますが、仮分割の仮処分により預金を引き出すことも可能です。
まとめ
2019年7月の民法改正により、相続人は被相続人の銀行口座から当面必要なお金を確保しやすくなり、大変便利になりました。遺産分割が完了するまで手出しできなかった故人の預金は、「預貯金の払戻し制度」により、相続人が金融機関に対して仮払い請求できるようになったわけです。
注意点は、仮払いをすると「相続の単純承認」をしたと見なされることです。もし相続放棄をお考えでしたら、仮払いしてしまうと相続放棄が認められない可能性があります。
つまり「預貯金の払戻し制度」は相続人にとって便利な制度である反面、権利の行使前に相続全体を見渡しての、冷静な判断が必要と言えるのです。銀行へ仮払い請求するべきかどうか、ご自分で判断しかねるようなら、いったん専門家に相談してみるのもおすすめです。
お電話でのご相談
上記フリーダイヤルまでお気軽にお電話ください。
(スマートフォンの方はアイコンをタップして発信)
メールでのご相談
お悩み・ご状況をお知らせください。
担当者より平日の2営業日以内に連絡いたします。
オンラインでの面談
オンラインツールを使用した面談も可能です。
まずはこちらからお問い合わせください。