相続税申告を税理士に依頼すべき5つのメリットを解説
こんにちは、税理士法人ともにの代表社員税理士 入江 康二です。
相続税申告が必要な場合、税理士に依頼すべきかどうか、悩まれる方は非常に多いです。なぜなら税理士に依頼すると、税理士報酬を払う必要があるからです。いっぽう税理士に頼まず自分で申告を行えば、報酬を支払う必要はありません。
結論から言いますと「基本的には」相続税申告は相続専門の税理士に依頼した方がよいです。
ただし例外的に、要件が整った場合は自分で申告してもよいでしょう。
しかし税理士に依頼すべきなのか、あるいは自分でもできるのかの判断は経験がないと難しいです。
そこで、この記事をご用意しました。
相続税申告が必要な方が最後まで読めば、「申告の作成を税理士に依頼すべきか否か」を、迷わず決められるようになります。
様々なケースで応用できるよう、数多くの事例を用いてわかりやすく解説しました。ぜひ今すぐお読みください。
相続税申告が必要なら税理士に依頼すべき
相続税申告が必要でしたら、原則としては税理士に依頼するのがおすすめです。理由は、その方が相続人にとってメリットがあるからです。相続人にとってのメリットは5つあります。順番に解説します。
解説にあたり、以下の方を相続人に想定しました。
相続において平均的なケースです。
【想定する相続人】
・納税額が少ない(1,000万円未満)
・小規模宅地(特定居住用宅地)等の特例を用いると納税がゼロに(近く)なる
上記のケースでは、一般的に、税理士報酬は30~50万円程度になるでしょう。(税理士報酬の相場についてはこちらの記事に詳しく書いています)
当税理士法人にご依頼いただいた場合の税理士報酬も、同じくらいに収まります。平均的な会社員の、1ヶ月の給料に相当する金額です。決して安い金額とは言えないです。
それでも、税理士に依頼すべき理由を5点ピックアップしました。少々高いこの金額を支払うことで、以下のメリットが得られます。
・申告の手間・時間が省ける
・精神衛生によい(税務調査にドキドキしなくていい)
・税理士報酬を上回る節税のアドバイスがもらえる
・初心者が見落としがちな点もスキなく申告できる
・税理士の紹介で他分野の専門家とつながれる
しかしこれでもまだ、金額とメリットが釣り合っているか、判断できないかもしれないですね。
つづいて、税理士に依頼するメリットを、ひとつずつ詳しく解説します。また自力申告のデメリットについても説明しますので、少し長くなりますが、ぜひお読みください。
税理士に相続税申告を依頼するメリット
では、税理士に相続税申告を依頼するメリットについて1つ1つご説明します。
以下の方を相続のモデルとして想定しました。
【相続のモデル】
・法定相続人は配偶者と長男次男
・長男主導で手続きを行う
・小規模宅地の特例を使って納税ゼロ(又は少額)になる
こうしたケースを念頭に話を進めます。
メリット1 手間が省ける
税理士に依頼する1つめのメリットは、自分の手間が省けることです。
自力で申告を行う場合は、
・必要な書類が何なのか?
・手続きの全体的な流れは?
といった基本事項の把握からスタートします。概要をつかんだら、次は必要な書類の収集です。
相続手続きは、以下のような細かい地味な作業の連続です。
【相続に必要な細かい手続き】
・戸籍の収集
・不動産の名義変更
・預貯金・有価証券の解約
・生命保険金の受け取り
・電気ガス水道の変更手続き
・電話や介護保険等の役所が絡む手続き
・固定資産税の手続き等々
ざっと挙げただけでも、これだけの手続きがあります。
こうした「相続税申告以外」の手続きを済ますだけでも、多くの手間がかかります。(ちなみに当税理士法人では、相続税申告以外の手続きについて、代行フォローサービスもご用意しています。※別途有料です。こちらからお申し込みを受け付けております。)
こうした「相続税申告以外」の手続きだけでも大変なのに、完了してホッとするのはつかの間です。すぐに相続税の申告手続きが待っています。しかし専門家に依頼すれば、これらの手続きの手間がほぼ全て省けます。これは大きなメリットと言えるでしょう。
メリット2 時間・体力・心の余裕ができる
税理士に依頼すれば、時間と心の余裕ができます。自分で申告するデメリットは、自由な時間や体力といった、有限のリソースを使い切ってしまうことです。
自力で申告する場合、どのくらい工数がかかるものなのかざっと数えてみました。
自力相続税申告に必要な作業工数
相続税の申告で必要な作業とかかる時間を見積もったところ、以下のようになりました。
【自力相続税申告に必要な作業工数】
・必要資料の読み込み準備に1日
・必要資料の整備に2日
・手続き関係に2日
・税務署への確認や申告に必要な情報の把握に2日
・遺産分割協議用の目録作成1日
・遺産分割協議とその後の遺産分割協議書の作成に3日
・申告書の作成とチェックや税務署の提出に3日
合計すると、14日です。2週間程度は、相続税申告のための時間を作らねばなりません。
かかる時間をお金に換算してみましょう。
1日8時間、時給2,000円で仕事をしたとすると14日間で約22万円です。22万円と言えば、平均的な税理士報酬の半分程度です。税理士に払う費用を50%ほど節約できたことになります。
ただ、そこまでして節約することに意味があるのかどうか‥?もしあなたが税務を覚えて税理士になることを目指しているなら、この経験には意味があります。そうでないなら、自分の時間は余暇を楽しんだり、ご自分の仕事の価値を高めるために使う方がよいのではないでしょうか。
税務調査の恐怖
相続税の手続きは、申告して税金を納付すればそれで終わりではないのが、やっかいなところです。申告内容に問題があると、後日税務調査が入り、場合によっては追徴課税されます。
つまり申告後2年*程度は、税務調査があるかもしれないと気にしながら、暮らさねばならないので。(*税の徴収に対する時効は申告期限の5年後で、ここまで考慮すると申告後5年程度を気にしなければならない)
相続専門の税理士に依頼すれば、税務調査を見越して対策済みの申告書を作成します。この点だけを見ても、相続専門の税理士に依頼する費用対効果は非常に高いです。
メリット3 税理士報酬は節税分で回収できる
税理士報酬を払ったとしても、節税分で、払った費用を回収できる場合も少なからずあります。
過去に実際にあった事例で解説しましょう。(オリジナルの話に少しモザイクをかけています)
【200万円以上を節税したAさんの事例】
自宅の相続で200万円以上の節税に成功したAさんの事例をご紹介します。
(1)
自力申告を検討していた相続人の長男Aさん。
当税理士法人との面談後、Aさんにご依頼いただけることになりました。
ちなみにAさんのご職業は、証券会社勤務の会社員です。当初は今後のキャリアのためにも、自力申告を検討していました。しかし、リスクヘッジを考慮して当税理士法人への依頼を決められました。
(2)
Aさんのご意向を反映して、ご自分で担当できる部分は自分で進めていただくという形で、契約を結びました。
ご自分で作業される分、税理士報酬を割引きさせていただきました。
(3)
相続税の手続はすいすい進み、遺産分割もスムーズに決まります。
ところがここで急遽、当税理士法人より遺産分割変更のアドバイスを行うことになったのです。その理由を解説します。
(4)
もともとAさんとお母様は同居していました。しかし遺産相続を機に自宅を売却し、得た資金で新しい住居に住み替えることにしたのです。
(5)
確定した遺産分割で、自宅を取得することにしたのはお母様お1人でした。
ここで、わたし達は
「ちょっと待った!」
と遺産分割変更アドバイスの声を挙げました。
実は、被相続人のお父様と生涯を過ごしたお母様が居宅を取得し、お子様は預貯金のうち少しだけを相続するという形は、相続でよく見られる一般的なケースです。
通常であれば、わたし達はこのような遺産分割に異論を挟むことはしません。ですが自宅を売却するのであれば話は変わります。
なぜなら自宅の売却では、居住用財産の特別控除の特例が使えるからです。居住用財産の特別控除を使うと、1人当たり譲渡所得3,000万円までは譲渡所得税が非課税となるのです。特例が使えるケースを使っていないとなると、税理士としては聞き捨てなりません。
(6)
ちなみに当初頂いていた分割案は
・預貯金から1,000万円ずつをお子様たちに渡す
・残りの財産全部を配偶者へ渡す
というものでした。
しかし、このままでは居宅の売却時に、お母様名分しか特例を使うことができません。
(7)
そこで同居しているAさんには、居宅売却金額から1,000万円分だけ相続するように変更してもらいます。その代わりに当初相続する予定だった、預貯金からの1,000万円の相続はゼロにしました。
こうして遺産の分割方法を変えることで、同じようなお金のやり取りをしているにも関わらず、税金を200万円以上安くすることに成功したのです。
この事例はほんの一例に過ぎません。
実は遺産分割の工夫で税金が安くなるケースはたくさんあります。ですから何らかの税金が発生しそうな場合は、相続専門の税理士に申告を依頼されることを、心からおすすめします。
税理士が持つ、税に対する俯瞰的な視点で節税提案を受けられるメリットは、決して小さいものではありません。
メリット4 税理士が相続人のミスを補足
相続専門の税理士は、相続人が気づかないちょっとしたことに気づき、ミスをカバーできます。相続専門の税理士は毎日相続税のことを考えていますから、ちょっとした違和感にも敏感です。
【税務調査を回避できたBさんの事例】
自分で申告していれば、確実に税務調査が入ったであろうBさんの事例を紹介しましょう。
(1)
Bさんのお父様が亡くなりました。
相続人は、Bさんのお母様と長男Bさんを含む子どもたちです。
(2)
手続きの途中で、お母様が、へそくりを4,000万円ほどお持ちであることが判明しました。
父親が亡くなった時に、実の母親に対して「預貯金の通帳を見せて」とは、なかなか言えるものではないです。(わたしも親の通帳を見たことはありませんし、自分の子供に通帳を見せる気持ちもありません。)なので、当初確認した遺産の中からへそくり4,000万円はもれていました。
(3)
実はBさんのご両親は、家計やりくりの都合上、給料を1度お母様名義の口座に移し替えて管理していたそうです。お母様はその口座から4,000万円もの貯金をなさっていました。
この行為自体はとても素晴らしく、非常に尊いものです。しかし相続税の税務調査を考えると、マイナスの行為と言わざるを得ません。
(4)
当税理士法人はへそくりの存在を知って、すぐに対策を打ちました。
まずは、生前のご夫婦の収支状況を徹底的に見返します。次に相続専門の税理士としての経験をフル稼働し、へそくり4,000万円のうち、半分の2,000万円を相続財産に計上して申告しました。
(5)
その後、税理士法第33条の2の書面添付制度による税務署からの事前問い合わせがありました。しかし結局本格的な調査は入らず、無事に是認となったのです。
この事例では、もし自力申告をしていたとすると「相続財産に2,000万円を計上」することはなかったでしょう。となると、まず間違いなく本格的な税務調査が入り、調査の結果否認を受けて、追徴課税となっていたと思います。
最終的に
「相続専門の税理士事務所に依頼して本当に良かったです」
と、お礼のお言葉をBさんから頂戴して、わたしも嬉しかったですし、ホッとしたことを覚えています。
メリット5 専門的アドバイスと各分野の専門家への橋渡し
税理士に依頼することで、税理士だけでなくその他分野の専門家への橋渡しが受けられます。
相続に関わる問題は、税金に限定されず、様々な法律にまたがります。1分野の専門家だけでは解決が難しい問題も多いです。
たとえば、当税理士法人では、以下のような質問をよくいただきす。
【相続専門の税理士事務所がよくいただくご質問】
・「他の家庭ではどんな考え方で遺産分割をしているのか?」
・「相続登記を頼める司法書士を紹介して欲しい」
・「隣地との境界でトラブルがあるので解決して欲しい」
・「相続した不動産の有効活用の相談をしたい」
・「自分(相続人)自身の相続対策について相談したい」
・「遺言の作成を考えている。自筆でも大丈夫か?公正証書が良いのか?」
税理士の専門分野については、すぐに各家庭の事情に応じたオリジナルなアドバイスをします。しかし、税理士の専門外の問題については、問題解決に最適な専門家のご紹介に切り替えます。
上記で言えば、橋渡しする専門家は以下です。
・相続登記を依頼するのは→司法書士
・境界の隣地トラブルなら→土地家屋調査士
・遺言作成なら→弁護士や行政書士
相続専門の税理士事務所は、様々なジャンルの信頼できる専門家とネットワークを持っていますので、問題に応じて協力したり紹介したりできるのです。
専門家へ仕事を依頼すると報酬が発生しますが、紹介を受けて面談するだけなら無料です。相続税申告を相続専門の税理士に依頼することで、相続にともなう様々な悩みがワンストップで解決できます。これは、税理士に申告を依頼することで得られる大きなメリットといえるでしょう。
自分の力だけで申告をする場合、悩みが発生したら、1つ1つ調べて解決しなければなりません。あるいは、WEBなどで問題を解決できそうな専門家を個別に検索し、スキルを予測して依頼する必要があります。
自力申告可能度【自己判定チェックリスト】
要件が整えば、相続税申告を税理士に依頼せず自分でやってもよい場合もあります。
もし、以下の条件にあてはまるようならご自分でやってみてもよいでしょう。
・2項で説明したメリットがほとんどない
・自分で相続税申告を経験してみたい
わたしも過去に、金融関係のお仕事をされている親しい間柄の方から
「今後の自分の業務のためにも、自力で申告したいがどうだろうか?」
と相談を受けたことがあります。この方に対しては、状況をお伺いして自力申告にGoサインを出しました。
このように、自分で申告をやってみたい方は一定数いらっしゃいます。ご本人に適性があり、要件が整えばそれも良いでしょう。しかし、全員にはおすすめしません。
そこで、ご自分が自力申告OKのケースに当てはまるかどうか、一発で判定できる「自力申告・自己判定チェックリスト」を作成しました。チェック項目の全てに該当するなら、自力申告にチャレンジしてみても良いでしょう。
自力申告・自己判定チェックリスト
自力申告・自己判定チェックリストです。以下の質問すべてにお答えください。
□1.
小規模宅地(特定居住用宅地)等の特例適用を受けて、納税がゼロに(近く)なる
□2.
法定相続人が1人又は遺言がある/又は相続人間の関係が良好で遺産分割方針が確定している
□3.
不動産売却や有効活用等の予定は全くない
□4.
今後も各種税金等が発生するイベントの予定はない
□5.
被相続人が会社員(≒個人で事業等を行っていない)で、投資等に一切興味がなかった
□6.
被相続人と配偶者とのお金のやり取りで、曖昧なものは一切ない
□7.
被相続人と配偶者とのお金のやり取りがある場合でも全て記録が残っており、どちらの財産か明確である
□8.
被相続人の生前中に相続対策、相続税対策を行っていない(※注1)
□9.
相続税申告をする人が、金融機関や税理士事務所等での勤務経験が過去に10年以上ある、もしくは経験5年以上の現役である
□10.
相続税申告を作る人が、書類の作成や整理が得意である
□11.
自分の都合で平日に有給休暇を5日以上取れる環境にある
いかがでしょうか。全てにチェックが入ったでしょうか?
もし、チェックリスト内の用語で意味がわからないものがあるなら、自力申告はおすすめしません。
ただし、「8.被相続人の生前中に相続対策、相続税対策を行っていない」の項目については、補足説明をします。
自己流相続税対策のリスク
「被相続人の生前中に相続対策や相続税対策をしている」と、自力申告が難しくなる、という点について解説します。
実は相続税対策を、特に行っていないほうが、申告手続きはしやすいのです。その理由は、税理士に相談せず自己流で実施した相続税対策は、裏目に出るケースが圧倒的に多いから。
以下は、過去に実際に経験した相続税対策が裏目に出た失敗例です。
【相続税対策が裏目に出た失敗例】
・相続時精算課税制度を使った贈与をしているにも関わらず、相続税申告で漏れた
・相続時精算課税制度を使って節税したつもりが逆に1,000万円以上税金が追加された
・金銭贈与をしていたつもりだったが、贈与税申告をしていなかった。このため税務調査で名義財産と認定された
・息子名義の保険に対して掛金を被相続人が支払っていた。しかし掛金を相続財産として計上しなかった
・住宅取得等資金の贈与の特例を使って贈与した。しかし贈与税の申告をしていなかった
上記は、ほんの一例です。挙げればキリがありません。
生半可な対策を実施したがゆえに、本申告において税務署が疑問に思う点がかえって増えてしまうのです。こうなると、相続専門の税理士でも一筋縄ではいかない、やっかいな申告になってしまいます。
余談ですが、経験上このような一筋縄ではいかなくなっているケースの方ほど、自力で申告をしようとする方が多いように感じます。
ちなみに、明らかに相続税申告が必要ないケースでは、そもそも申告義務がありません。このケースにおいても、税理士に申告依頼する必要はないです。
税務署の視点
無事に申告を終えても、税務署からの税務調査は気になるものです。さて、税務調査に入る先を税務署はどのように選んでいるのでしょうか。
「財産が多い人に税務調査が入る」という認識は大間違いです。実際に、何十億もの申告をして、税務調査が入らないケースもよくあります。反対に、1億円に満たない申告で、調査が入る事例も何度も見てきました。
その違いは、申告の質と内容です。
何十億単位の申告をして調査が入らないケースでは、もれなく適切に申告しています。しかし、1億円に満たない申告で調査が入るケースでは、疑義があるため、調査対象となるわけです。
「もれなく適切」か、あるいは「疑義がある」か、その選別を行うのは税務署です。さらに突き詰めると、税務署に勤務する職員が選別をします。税務職も限られた予算の中で人員をやりくりするため、常に人手は不足気味です。
以下は税務署の基本理念。
「適切な申告納税を実現する」
この理念を実現するため、税務署員は、以下のような姿勢で仕事に向き合っています。
【税務署職員の仕事に向き合う姿勢】
・脱税は決して許せないから絶対に見逃さない
・誤った申告を効率的に発見しよう
ここで、あなたが税務署員になったと想像してみてください。 あなたの前に、2枚の申告書が並べられました。1つは税理士印が押している申告書、もう1つは税理士印が無い申告書です。つまり納税者自身が作成した申告書です。さて、どちらを重点的にチェックするでしょう?
最後に
長い記事を最後までお読みいただきありがとうございます。相続税申告を税理士に依頼すべきかどうかを、詳しく解説しました。
結論から言って、手続きやリスクとの兼ね合いを見れば、相続専門の税理士に依頼したほうが絶対に得です。申告報酬は決して安いものではありません。しかし、本記事を読めば、税理士に依頼するメリットとデメリットを冷静に天秤にかけたとき、メリットの方が大きいことがわかっていただけたかと思います。
この記事が、税理士に依頼するかどうか迷っている方の助けとなることを願います。 最後に、相続税の申告を税理士に依頼すると決めたなら、税理士の中でも必ず相続専門の税理士を選ぶようおすすめします。その理由と、どうやって相続専門の税理士を探せばよいかはこちらの記事で触れています。ぜひご参照ください。 適切な税理士に依頼すると相続税が安くなる理由については、弊社オリジナルマンガ冊子でも解説しています。 無料でプレゼント中ですので、お気軽にご請求ください。
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