負担付所有権とは | 配偶者居住権と対の権利を税理士がわかりやすく解説
民法が改正され2020年4月から「配偶者居住権」という権利が新たに設けられました。
配偶者居住権のポイントは、「居住権」と「所有権」を分けたこと。この措置により、遺された配偶者が被相続人の死後も住居や生活資金を失わずに暮らしていけるようになりました。
負担付所有権は、配偶者居住権と対になる所有の権利です。
どちらも新しい権利で、内容をまだよく知らない方が多いです。しかし相続の選択肢として有益なので、知っておいて損はありません。
この記事では配偶者居住権と対になる権利の負担付所有権について、税理士がわかりやすく解説しているので、ぜひ読んで参考にしてください。
負担付所有権とは
負担付所有権とは、配偶者居住権を得た配偶者が居住する建物や敷地の所有権のことです。
負担付所有権を持つ人には、建物や敷地の所有権があるので、その物件を「売却したい‥」と思えば、売却することができます。
ただしその住居には被相続人の配偶者が住んでおり、居住する配偶者の同意なく勝手に売却はできません。また住居から発生する固定資産税は、負担付所有権を持つ人が払わねばなりません。(別途配偶者に請求することは可能です)
このように、負担付所有権を持つ人には、所有権と負担の両方があることから「負担付所有権」と呼ばれているのです。
配偶者居住権とは
負担付所有権と対になる配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が被相続人の死後も、被相続人所有の自宅に住み続けられるように、と作られた権利です。
多くの人にとって、自宅不動産の価値は大きいです。持っている財産全体に占める割合のうちいちばん大きいのが自宅不動産、という方は多いでしょう。このため、自宅を相続するとその他の金融資産が相続できなくなったり、自宅を処分現金化するため自宅を失う可能性があります。
配偶者居住権は、こうした自宅の所有権の価値がその他の財産に比べて大きすぎる弊害を少しでも是正して、配偶者の生活を安定させる目的で作られました。
負担付所有権のメリット
負担付所有権のメリットは、自宅の居住権と所有権を分けることで生まれました。
- ●配偶者居住権
- ●負担付所有権
自宅を所有する権利をこのように2つに分けることで、相続に際して自宅不動産を即売却して現金化しなくても、立場の違う家族がうまくやっていける新しいやり方が生まれたのです。
配偶者居住権と負担付所有権を上手に利用すれば、制度開始前の相続で発生していた自宅不動産の相続に関する悩みやもめごとのいくつかが解決できる可能性があります。
負担付所有権メリットの例
たとえばの相続事例で負担付所有権のメリットをご紹介します。今回の解説は「息子の私」の立場で解説します。
<相続の関係者>
・父85歳が亡くなった。(=被相続人)
・母80歳(=配偶者)
・私は息子50歳、1人息子。(=法定相続人)結婚して父母とは別に住んでいる。
<相続財産>
・父と母が暮らしていた自宅不動産5,000万円相当
・父の預貯金3,000万円
この状況で、配偶者居住権と負担付所有権を活用した相続にすると、相続完了後以下のような暮らしぶりになります。
<配偶者居住権と負担付所有権を活用した相続後の暮らしぶり>
・母は自宅にそのまま住み続ける(配偶者居住権)
・母は父の預貯金の1/2、1,500万円を相続して生活費に充てる
・息子の私は自宅の負担付所有権と、父の預貯金の1/2、1,500万円を相続する
というように、母(配偶者)の暮らしぶりはこれまでと特に変わりなく続けていけます。負担付所有権を相続した息子の私としても安心です。
もし負担付所有権を活用せず、従来型の相続を選んだ場合は、以下のような問題があります。
<法定相続分どおりに財産をわけると>
・財産の合計=自宅5,000万円+預貯金3,000万円=8,000万円
・法定相続分は配偶者1/2、子1/2
・母の法定相続分4,000万円相当、子の私の法定相続分4,000万円相当
・公平に4,000万円ずつにわけるためには自宅を現金化しないと無理
・自宅売却で母が住む家を失う‥
と、従来の法制度にしたがって相続を進めると母が家なき子になってしまう問題がありました。
こうした旧相続法ではカバーできなかった自宅を持つ家族の問題解決を助けるのが負担付所有権の活用であり、負担付所有権のメリットです。
負担付所有権2つのデメリット
メリットの多い負担付所有権ですが、デメリットもあります。
固定資産税の負担
配偶者居住権は自宅不動産のうち、建物に設定されるもので、土地には設定されません。土地は配偶者以外の法定相続人である子どもの所有になります。
固定資産税は土地の所有者に請求されますので、土地の負担付所有権を持つ子どもが、税金を払わなくてはなりません。
一般的に建物より土地の資産価値が高いです。このため、土地の所有権者の負担・不満が大きくなりやすいです。
賃貸や売却するなら配偶者の許可が必要
家の「負担付所有権」を持つ人は、好きな時に売却できません。売却するなら必ず配偶者の許可が必要になります。
心配なのは配偶者が高齢の場合です。認知症などの病気を発症し、急に正常な判断力を失う恐れがあります。
判断力を失った配偶者からは、自宅売却の同意を得られません。後見人を立てるなどの措置をとる必要がありますが、手続きを進めるには手間と時間がかかります。配偶者を高齢者向けのホームに入居させるための資金を得るため自宅を売却したい‥と考えても、なかなか進められないわけです。
負担付所有権+配偶者居住権の組み合わせにはこうしたデメリットがあります。
負担付所有権の評価
負担付所有権と配偶者居住権を、正確に金額に置き換えて評価するには、土地と建物を分けて考えます。(たとえばの事例解説では、わかりやすく理解していただくために、金額は簡略化した解説をしています)
きちんとした評価金額を計算するには、専門的な不動産の価値判定の知識が必要です。評価計算は自己流でなく専門家に任せた方がよいでしょう。
まとめ
負担付所有権と対になる配偶者居住権は被相続人の配偶者の生活と財産を守る権利です。
配偶者居住権を上手に使えば、配偶者は住み慣れた自宅に死ぬまで住み続けられますし、自宅不動産以外の現預金も相続できます。(配偶者居住権についてこちらの記事で解説しています。詳しく知りたい方はお読みください。)
反面、配偶者居住権と切り分けた負担付所有権を相続した子どもなどの相続人には、固定資産税の負担が生まれます。また配偶者の許可なく建物の譲渡や売却できないデメリットがあります。
「配偶者居住権を行使すべきかどうか」「負担付所有権の価値はいくらなのか」といったことを判定するためには、専門家による考察や、評価、計算が必要です。
相続で配偶者居住権・負担付所有権を使いたいとお考えでしたら、なにとぞ独断では進めずに、ぜひ専門家にご相談なさってください。
お電話でのご相談
上記フリーダイヤルまでお気軽にお電話ください。
(スマートフォンの方はアイコンをタップして発信)
メールでのご相談
お悩み・ご状況をお知らせください。
担当者より平日の2営業日以内に連絡いたします。
オンラインでの面談
オンラインツールを使用した面談も可能です。
まずはこちらからお問い合わせください。