相続人の遺産相続の順位と相続の割合を相続専門税理士がわかりやすく解説

遺産相続 順位

夫や妻および親に兄弟姉妹‥近しい家族が亡くなった後は、残された人が葬儀や届け出など多くの手続きをしなくてはなりません。手続きには、故人が残した財産の分割や相続もありますね。

故人の遺産を相続できる権利を持つのは、法律で優先順位が定められている法定相続人です。順位が高い相続人が生存している場合、順位が下の人には相続する権利がありません。

この記事では、こうした法定相続人の範囲と順位を、様々な実例を挙げてわかりやすく解説します。相続で知っておくべき相続人の順位がよくわかるようになるので、ぜひ早めにお読みください。

1.相続人の範囲

はじめに相続人の範囲の解説です。相続人の範囲は、民法で定められています。具体的には、以下の第1順位から第3順位までと、被相続人の配偶者で構成されます。

・被相続人の配偶者
・第1順位
・第2順位
・第3順位

参考:国税庁タックスアンサーNo.4132 相続人の範囲と法定相続分

とはいえ、「第1順位から第3順位」って何?と疑問になりますよね。そこで、次から第1順位、第2順位、第3順位とはなにか、誰が該当するのかを解説します。

2.相続人の順位とは

各順位に含まれるのは誰なのかを解説します。

相続順位

2-1.配偶者の順位

被相続人の配偶者は、第1順位、第2順位、第3順位とは別枠で常に相続人になります。

2-2.第1順位の相続人

相続人の第1順位は被相続人の子どもです。法律では「直系卑属」という言い方をします。

直系卑属とは、対象の人より下の世代の直系親族のことで、具体的には、子どもや孫のことです。子ども・孫両方いる場合は、子どもが優先されます。

2-3.第2順位の相続人

相続人の第2順位は、被相続人の親です。法律では親を直系尊属と呼びます。直系尊属とは自分より上世代の直系親族のことです。直系尊属には親や祖父母があたります。

第1順位である子やその代襲相続人である孫などがいない場合、第2順位である直系尊属が相続人になります。

2-4.第3順位の相続人

相続人の第三順位は、被相続人の兄弟姉妹です。第1順位・第2順位がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹がいれば、兄弟姉妹が相続人になります。

第3順位の兄弟姉妹が死亡・欠格・廃除によって相続権を失った場合には、兄弟姉妹の子が代襲して相続人になります。しかし兄弟姉妹の子がいない、または相続権を失った場合に、その子(兄弟姉妹の孫)が相続人になることはありません。

3.順位に応じた法定相続分とは

法定相続分とは、法律が決めた相続財産の取り分です。相続人の順位と組み合わせにより、法定相続分は変わります。

3-1.配偶者と第1順位の相続人の場合

配偶者→1/2
第1順位の相続人(子ども)→1/2

3-2.配偶者と第2順位の相続人

配偶者→2/3
第2順位の相続人(親)→1/3

3-3.配偶者と第3順位の相続人

配偶者→3/4
第3順位の相続人(兄弟姉妹)→1/4

4.養子・非嫡出子・離婚した配偶者の子の扱い

被相続人の養子や非嫡出子、離婚した前配偶者との間の子どもも、相続人となります。

4-1.養子が相続で注意すること

養子には「普通養子」と「特別養子」がありますが、特別養子縁組の養子の場合は実子と同じように法定相続人になります。特別養子の場合は実の親との親子関係は解消しているので、養親からの相続だけです。

4-2.養子が相続する場合の人数制限

養子が相続人になる場合、以下の通り人数制限があります。

(1)被相続人に実子がいる場合、養子が相続人になれるのは1人までです。
(2)被相続人に実子がいない場合、養子が相続人になれるのは2人までです。

ただし養子の場合でも、相続のときに実子と見なされる養子がいます。それはどんな養子か、次で解説します。

4-3.相続で実子と見なされる養子

相続で実施と見なされるのは養子は、次のようなケースです。

(1)特別養子縁組の養子
(2)配偶者の実子で被相続人の養子となっている養子
(3)配偶者の特別養子で結婚後被相続人の養子になった養子
(4)実子・養子・直系卑属死亡・相続不適格で不在のため相続人となった孫、ひ孫

出展引用:国税庁タックスアンサーNo.4170 相続人の中に養子がいるとき

5.遺産相続順位と法定相続割合の具体例10選

遺産相続の割合は、順位と相続人の組み合わせにより変わるとご紹介しました。ここからは、具体的に10個の事例を想定し詳細に解説します。

5-1.遺族に配偶者と子どもがいる場合の割合

まずはじめに、被相続人に配偶者と第1順位の相続人である子どもがいる場合を解説します。第1順位の相続人がいる場合は、第2順位以下は相続人になりません。そして配偶者は第1順位〜第3順位に関係なく相続人になります。

5-1-1.相続人が3人:被相続人の配偶者+子2人の場合の相続割合

相続人が3人で、その内訳が被相続人の配偶者と子2人という構成ですと、相続割合は以下の分け方になります。

・配偶者の相続割合→1/2
・子Aの相続割合 →1/4
・子Bの相続割合→1/4

配偶者と子どもの法定相続分はそれぞれ1/2、1/2です。

子どもが複数人いる場合は、法定相続分の1/2を人数で割ります。

5-1-2.相続人が4人:被相続人の配偶者+子A+死亡した子B+Bの子

被相続人に子どもが2人いるが、うち1人は死亡しており、その人に子ども(被相続人から見ると孫)がいる場合を解説します。

・配偶者の相続割合→1/2
・子Aの相続割合 →1/4
・子B(死亡)の相続割合→0
・Bの子(被相続人の孫)の相続割合→1/4

ポイントは以下の通り。

第1順位の子が死亡していてその子に孫がいる場合は、孫が子と同じ立場で遺産を相続するということです。

5-2.遺族が配偶者と子どもと親の場合の分配割合

次に、相続人に第2順位の親が含まれる場合を解説します。大前提として第1順位の人が存在する場合は、第2順位の親は相続人にはなりません。

5-2-1.遺族が被相続人の配偶者と母親

被相続人に子どもがおらず、遺族が配偶者と第2順位の母親のみの場合は、法定相続分は以下の配分になります。

・配偶者→2/3
・母親(第2順位の相続人)→1/3

5-2-2.遺族が配偶者と子2人と母親

被相続人に子どもがいて存命の場合は、第1順位の人が存在しています。そのため第2順位の親は相続人になりません。

つまり遺族が配偶者と子2人と母親の場合は、母親は法定相続人ではないです。したがって、遺産は配偶者と子どもが以下の割合で相続できます。

・配偶者の相続割合→1/2
・子Aの相続割合 →1/4
・子Bの相続割合→1/4

5-2-3.遺族が両親のみ

被相続人の遺族が両親のみの場合は、優先される第1順位と配偶者がいません。したがって、第2順位の両親が遺産を分配することになります。

・母親→1/2
・父親→1/2

5-3.被相続人に兄弟姉妹がいる場合の分配割合

続いて、相続人に遺産相続順位が第3順位の兄弟姉妹が含まれる場合を解説します。

第2順位までの方がご存命の場合は、第3順位は相続人になりません。第3順位の兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人の子ども・孫・両親も存在しないときです。

5-3-1.遺族が配偶者と兄

被相続人に第1順位の相続人である子・孫および第2順位の両親・祖父母がおらず、第3順位の兄と配偶者がいる場合を解説します。この場合は配偶者と兄で遺産を分けます。

・配偶者→3/4
・兄→1/4


5-3-2.遺族が配偶者と子ども2人と弟妹

被相続人に第1順位の相続人である子がいるなら、第3順位の弟妹には相続の権利はありません。この場合は、被相続人の配偶者と第1順位である子ども2人で遺産を分けます。

・配偶者→1/2
・子どもA→1/4
・子どもB→1/4
・弟→0
・妹→0

5-4.被相続人に愛人の子がいる場合の分配割合

続いて、被相続人に愛人がいて、愛人との間に子どもがいる場合の相続について解説します。

5-4-1.遺族が配偶者と子ども2人と愛人の子ども

相続のタイミングで愛人が登場するのは意外とよくあることです。ただし被相続人に愛人がいたことが判明しても、愛人に法定相続の権利はありません。

しかし、被相続人が愛人の子を認知していたならば、その子どもには相続する権利があります。

配偶者の子も愛人の子も、法定相続分は同じ分配割合です。

・配偶者→1/2
・配偶者の子A→1/6
・配偶者の子B→1/6
・愛人の子C→1/6

子ども全体で相続財産の1/2を分けます。

配偶者の子と愛人の子を合わせると、子は3人です。3人で相続財産の1/2を分ければ1人あたりは1/6になります。


5-5.遺族に相続放棄した人がいる場合の分配割合

つづいて、遺産を相続せずに相続放棄した人がいる場合の相続の順位と法定相続分について解説します。

5-5-1.遺族が配偶者・子ども・相続放棄した子ども・相続放棄した子どもの子(孫)の場合

被相続人に子どもが2人いて、そのうち1人が相続放棄し、その人には子ども(被相続人からみて孫)がいるケースを考えてみます。

相続放棄した人には相続する権利はありません。被相続人の財産を1円でも引き継ぐことはないです。

また相続放棄した人に子どもがいる場合に、その子が代襲相続(代わりに相続する)といったこともありません。その理由は、相続放棄した人は最初から相続人にならなかった、と見なされるからです。

したがって、このケースでの法定相続分は以下のようになります。

・配偶者→1/2
・子どもA→1/2
・相続放棄した子どもB→0
・相続放棄した子どもの子(孫)→0

5-6.遺族に養子の子がいる場合の分配割合

最後に、被相続人に養子がいるケースでの相続の配分を解説します。

5-6-1.遺族が配偶者と子2人と普通養子になっている子

被相続人には配偶者と、子どもが3人いました。子どものうち1人は他の人の養子になっています。他の人の養子になっていても、普通養子の場合は実親の財産を相続する権利があります。

・配偶者→1/2
・子A→1/6
・子B→1/6
・養子に出た子(普通養子)→1/6

5-6-2.遺族が配偶者と子2人と特別養子縁組で養子になっている子

特別養子縁組で養子になった子には、実の親の財産の相続権はありません。(代わりに養親の財産の相続権があります。)したがって、このケースでの法定相続分は以下のようになります。

・配偶者→1/2
・子A→1/4
・子B→1/4
・特別養子になった子C→0

様々なパターンの相続人の順位と法定相続分について解説しました。

続いて、相続のスタート地点となるすべての相続人の特定方法について解説します。

6.相続人の特定

相続の手続きを始めるためには、すべての相続人を把握しておかなくてはなりません。すべての相続人を特定するために、はじめに亡くなった被相続人の戸籍謄本を取得します。

なぜ戸籍謄本を取り寄せるのか?その理由は、相続が始まると家族の誰も知らない法定相続人が現れることがあるからです。例えば5-4で解説した愛人や愛人の子どもが登場するケースが該当します。

戸籍謄本は戸籍のある市区町村で入手可能です。戸籍謄本を取得したら、被相続人の死亡から出生時までさかのぼって、すべての法定相続人を確認しましょう。

7.遺産相続割合は遺言があると変わる

さて、最後に重要なことである「遺言」についてお伝えします。

被相続人が作成した遺言書がない場合は、これまでご紹介した法定相続分での相続で考えればよいです。しかし遺言書がある場合は違います

規定を満たした正式な遺言書があれば、遺言書に記載された内容が優先されるのです。たとえば、法定相続分とは違う配分で遺産相続するよう遺言書に書かれていたとします。この場合は遺言書の内容が優先されて、何もしなければ遺言書通りに、法定相続分とは異なる配分での遺産相続をすることになります

このように有効な遺言書がある場合は、遺産相続の順位や法定相続分どおりの相続にならない可能性があることをご承知おきください。(遺言書の効力についてはこちらの記事で解説しています。)

ただし、遺言書の内容に不満があるなら、法定相続人には対抗手段があります。その方法を次で解説します。

8.遺産相続割合に不満なときの対応法

遺言書の内容に不満があり、遺言書どおりに遺産を分けたくない場合の対処法を解説します。

それは、法定相続人に認められている「遺留分侵害額の請求」の権利を行使することです。

遺留分侵害額の請求をすれば、法律が認めた範囲までは相続財産を取り戻すことが可能です。(遺留分についてはこちらの記事もご覧ください。)

9.まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます。遺産相続で遺産を相続できる人の相続順位と、順位による相続分の割合である法定相続分について解説しました。

まとめると、配偶者は常に順位外の優先される相続人です。配偶者を別にすれば、第1順位は子ども、第2順位は親、第3順位は兄弟姉妹となります。

相続順位と相続人の組み合わせによる相続財産の相続割合についても解説しました。とはいえ、ひょっとすると、解説した事例中にご自身のケースが含まれていなかったかもしれません。

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