嫁に行った娘も遺産相続の権利あり|相続専門税理士が解説

相続 嫁に行った娘

嫁に行った娘には遺産は相続させないと本気で考えている人がいます。ですが法律的にそういったルールはありません。娘さんが結婚して家を出ていても親の遺産を相続する権利があります。

なのにどうして娘が嫁に行ったら遺産を継がせなくていいと思う人がいるのか?疑問ですよね。この記事では、法律で定められている子どもが親の遺産を相続する権利についてわかりやすく解説します。

もし「嫁に行った娘には遺産を渡さない」と主張されてお困りでしたら、ぜひ早めにお読みください。トラブルなく遺産を相続する方法についてもお伝えします。

1.嫁に行った娘も法定相続人なので遺産相続できる

結婚して世帯が別になった後も、娘も息子も実家の親の遺産を相続する権利があります。
なぜなら現行の民法では、結婚した娘も息子も等しく遺産相続権を持っているからです。

以下に根拠となる民法第887条第1項を引用します。

・民法887条 第1項【子及びその代襲者等の相続権】

被相続人の子は、相続人となる。

出典引用:法令検索 民法 第八百八十七条

第887条では「被相続人の子は相続人である」と書いています。

娘も息子も親の子どもです。つまり親が被相続人であるなら、娘も息子も相続人です。娘や息子が結婚しているかどうかと、相続人であるかどうかには関係がありません。つまり嫁に行った娘も相続人であるということになります。

それなのに、どうして娘が結婚すると遺産相続できないと考える人がいるのでしょうか。

2.なぜ嫁に行った娘が遺産相続できないと考える人がいるのか

民法ではっきりと規定されているにも関わらず、なぜ、娘が結婚して家を出ると遺産相続できなくなると考える人がいるのでしょうか。

理由は旧民法にあると考えられます。

2-1.旧民法での遺産相続の規定

旧民法には「家督相続制度」というものがありました。家督相続制度とは、戸主(こしゅ)が家庭の財産全てを相続する制度です。

当時は多くの家で長男が戸主になりました。そして戸主以外の子どもには、財産を相続する権利がありませんでした。

加えて、当時は娘が結婚すると結婚相手の戸籍に入り、生まれた家の戸籍からは外れる仕組みとなっていました。

このように旧民法の古い考え方を持ち続けている人が「嫁に行った娘には相続権がない」と言うのではないかと思います。

2-2.憲法と新民法での遺産相続のきまり

現在の日本国憲法は「法の下の平等」の理念を実現するために、第二次世界大戦後に制定され、施行されました。

さらに続く1947年の民法改正により、結婚した娘は結婚相手と新しい戸籍を作る新しい制度が始まります。加えて遺産は長男以外も相続できるようになりました。

こうして、婚姻や相続での女性の権利を保証するよう法律が整備されたのです。

3.法律で決められた遺産相続順位

さて、法律が決めた遺産相続には「順位」があります。遺産相続の順位とは、被相続人の家族で相続人になれる人の順番です。

遺産相続の順位には第一順位、第二順位、第三順位があります。上位順位の人がいるなら、相続の範囲はその順位の人までです。つまり第一順位の人がいるなら、第二順位、第三順位の人には相続する権利がありません

ちなみに第一順位は、被相続人の配偶者と被相続人の子どもです。被相続人から見ると、嫁に行った娘も第一順位の相続人ということになります。娘は結婚していてもいなくても順位の高い相続人なのです。

4.遺産相続の基本的な流れ

つづいて遺産相続する場合の手続きについて、かんたんに解説します。参考にしてください。

4-1.遺言書がある場合の相続の流れ

遺言書がある場合とない場合では流れが変わります。まず遺言書がある場合の流れを見てみましょう。

被相続人が遺言書を残している場合はその内容を確認します。被相続人は遺言書を作成すれば、どのように財産を渡すか生前に指示することが可能です。法定相続とは違う配分で相続したいなら、遺言書でそのように書いておけます。

4-2.遺言書がない場合の相続の流れ

つづいて、遺言書がない場合の相続の流れを解説します。

遺言書がない場合は

 ・相続人の調査
 ・遺産内容の確認
 ・相続放棄・限定承認の判断
 ・遺産分割協議

といった流れになるでしょう。

順番に解説します。

4-2-1.相続人の調査

相続人の調査をはじめにやります。法定相続人になるのは、被相続人の配偶者・子ども・孫・父母・兄弟姉妹です。

後で必要になる遺産分割では相続人全員の同意が必要です。したがって最初に相続人全員を調べておかなくてはなりません。

4-2-2.遺産内容の確認

遺言書・相続人の調査が終わったら、次は被相続人の遺産について、どんなものがどれだけあるかを確認してください。

万が一、相続の申告後に隠された財産が見つかるとトラブルの元です。遺産分割協議のやり直し、相続人同士の争いなどにつながるリスクがあります。

また財産にはプラスのものととマイナスのものがあります。プラスの財産は、不動産・有価証券・自動車・貴金属・ゴルフ会員権などです。マイナスの財産は住宅ローン・未納の所得税や住民税・未払いの医療費・借入金などです。財産にマイナスのものが多いなら、次で解説する「相続放棄・限定承認」を検討する必要があるでしょう。

財産を調べたら「財産目録」の表にまとめます。

4-2-3.相続放棄・限定承認

相続放棄とは、相続人が遺産相続の権利を放棄することです。

限定承認とは、相続人が遺産を限定付きで相続することです。限定承認では、『マイナスの遺産総額がプラスの遺産総額を上回る場合に、プラスの遺産総額で相殺可能な額を上限に、マイナスの遺産を相続する』ということができます。

相続人には、相続放棄と限定承認の権利があるのですが、注意点があります。それは以下の2つです。

4-2-4.相続放棄と限定承認の2つの注意点

1つは、相続放棄が相続人単独で行えるのに対し、限定承認は必ず相続人全員で行わなくてはならないことです。

もう1つは、相続放棄や限定承認に期限があることです。相続放棄・限定承認は、相続があることを知った日から、3か月以内に実行しなくてはなりません。したがって相続が開始してすぐに、財産調査と決断が必要になってきます。

4-2-4.遺産分割協議

相続放棄や限定承認はしないで遺産を相続すると決めたら、次は遺産の分け方を話し合いで決めます。これが遺産分割協議です。

遺産分割協議では、誰がどの程度遺産を相続するのか、不動産や車など現金化が困難な資産をどう分けるかなどを話し合います。

遺産分割協議は、必ずしも相続人全員が同じ場所で顔を合わせる必要はなく、手紙や電話などでも可能です。相続人全員の意思疎通ができれば問題ありません。

協議した内容を記録するために、遺産分割協議書の作成が必須です。遺産分割協議書は次の3つの役割を持ちます。

1つは相続人の協議内容への認識のズレを防ぐ役割です。もう1つは第三者の介入や妨害から守ること。そして3つめは不動産登記で必要とされる、ということです。

なお遺産分割協議書には相続人全員の捺印が必要になります。遺産分割協議書の作り方についてはこちらの記事をお読みください。

5.遺産相続でのトラブルを避けるには

遺産相続に直面して、家族や親族が険悪になったりトラブルになることは珍しくありません。

法律上は正当な権利があるのに、正確な知識を持っていないと遺産相続で損してしまうこともあります。

遺産相続でのトラブルを回避するには、相続に詳しい専門家に相談することです。その際、信頼できる専門家に相談することが何より重要です。私ども税理士法人ともには、相続に慣れていない方に寄り添う、知識豊富な専門家です。

ぜひ一度ご相談ください。初回ご相談無料で対応しています。税理士が必要ないご相続の場合は費用はかかりません。

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