相続で生命保険金は遺産分割の対象外!ただし例外があるので注意
生命保険金が相続財産に含まれるかどうかで悩んでいませんか?結論から言いますと、被相続人である故人の死亡時に支払われる生命保険金は相続財産とはみなされません。つまり相続人が生命保険金の受取人だった場合、その保険金は遺産分割の対象財産ではないのです。
しかし生命保険金がどんなときも相続財産に含まれないのか?というと例外もあります。例外に該当すると、生命保険金を分割する必要が出てくるかもしれません。
どんな時に例外となって生命保険金が遺産分割されるの?あと生命保険金には相続税は発生するの?
いろいろと疑問が出てきますよね。
そこで、この記事では遺産相続と生命保険金について詳しく解説します。生命保険金が遺産分割の対象になる事例とその理由を解説しました。相続と生命保険について疑問・お悩みがある方は、ぜひお読みください。
1.生命保険金は遺産分割の対象ではない
はじめに原則を解説します。原則として「生命保険金」は受取人固有の財産です。そのため、被相続人の財産を相続人で分ける遺産分割の対象にはなりません。
ただし、例外的に生命保険金が遺産分割の対象となるケースがあります。
遺産相続における生命保険金の取り扱いの原則ケース、例外ケースを順番にわかりやすく解説していきます。
1-1.生命保険金は受取人指定された人が受け取る
まず、被相続人が亡くなった後支払われる生命保険金(死亡保険金)は、受取人指定された人が受け取ります。なぜなら生命保険金は、「保険会社との契約およびこれを補完する保険約款に基づき、受取人に渡される」と決まっているからです。
したがって生命保険金は遺産分割の対象とはなりません。遺産分割協議書への記載も不要です。
つづいて例外のケースを解説します。
2.生命保険金が遺産分割の対象になる例外3選
生命保険金は遺産分割の対象とはなりませんが、例外があります。実際に生命保険金が遺産分割の対象になったケースを3例、ご紹介します。
2-1.例外1.保険金が高額で他の相続人と大きな差が出る場合
支払われた生命保険金の額が大きく、他の相続人との間に著しい不平等が生じる場合に、生命保険金が遺産分割の対象となることがあります。
以下の最高裁の判断をご覧ください。この判断が生命保険金が遺産分割の対象になる例外事例の根拠になっています。
【参考:平成16年10月29日の最高裁判所第二小法廷の決定】
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/421/052421_hanrei.pdf
※資料3ページ目のアンダーライン部分を引用します。
【要旨】上記の養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。もっとも,上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は,被相続人が生前保険者に支払ったものであり,保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率のほか,同居の有無,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。
【参考:平成16年10月29日の最高裁判所第二小法廷の決定】
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/421/052421_hanrei.pdf
この判断文では、「死亡保険金が遺贈・贈与に当たらない」との判断が示されています。つまり保険金が遺産分割の対象の相続財産となるということです。
他にも、上記決定の具体的な運用判例として以下の決定がありました。
・平成17年10月17日東京高裁決定
・平成18年3月27日名古屋高裁決定
中でも平成17年の判例では、遺産総額のほぼ全額(99%超)を保険金が占めていました。平成18年の判例では61%を保険金が占めています。
このくらいのバランスの事例では生命保険金も相続財産と見なされることがわかります。
2-1-1.例外事例を具体的な金額で想定してみる
保険金と相続財産のバランスについて、具体的な金額と事例を設定し遺産分割の対象となる理由を見てみましょう。以下の状況を設定しました。
・相続人:被相続人の長男・長女の2名
・相続財産:現金4,000万円+生命保険金4,000万円(受取人は長女に指定)
上記状況のとき、現金4,000万円を法定相続分に沿って分割すると、長男の取り分は現金2,000万円。
一方で長女は現金2,000万円にプラスして生命保険金4,000万円で、トータル6,000万円を受け取れます。
2名の相続財産の差は4,000万円。相続人同士で大きな不平等が生じると言えるでしょう。
そのため長女には特別受益※1があったものとみなされます。こうしたケースでは生命保険金は遺産分割の対象となり得ます。
【参考】※1特別受益とは:
相続人同士で不平等が生じるほどの大きな相続財産を「特別受益」と呼びます。特別受益のあった相続人は、一度相続財産を引き戻し、相続人同士で平等になるように分配しなくてはなりません。
2-2.例外2.生命保険金の受取人が指定されていない
生命保険の受取人が指定されていない場合も、例外ケースになります。
生命保険金の受取人が指定されておらず、なおかつ保険約款に「生命保険金の受取人が指定されていない時は民法上の法定相続分の割合による」と記載されている場合、保険金は法定相続分の割合で分割されます。
以下が具体的な事例です。
【具体例】
・相続人:被相続人の妻、長男、長女の3人
・相続財産:生命保険金5,000万円(受取人の指定なし)
この相続の事例では、生命保険金の受取人が指定されていません。そのため保険金を法定相続分の割合に応じて分けることになります。
法定相続分は、被相続人の妻が1/2、長男・長女がそれぞれ1/4です。これを保険金に当てはめると以下のようになります。
・妻:2,500万円(5,000万円✕1/2)
・長男:1,250万円(5,000万円✕1/4)
・長女:1,250万円(5,000万円✕1/4)
ただし、さらに例外があります。正式な遺言書が存在しているなら、遺言書の内容が優先されます。
2-3.例外3.指定された受取人が死亡している
受取人に指定された方が、死亡している場合も例外です。生命保険金の受取人が死亡していた場合、保険金は受取人の相続人全員で分割することになります。
理由は、保険法の第46条で次のように定められているからです。
保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。
出展引用:保険法 第46条(保険金受取人の死亡)
具体例で見てみましょう。以下の事例を設定し保険金がどのように分配されるのか見てみます。
【事例】
・生命保険金の受取人:死亡している
・死亡した受取人の相続人:受取人の配偶者、長男、長女、受取人の姉
相続財産を法定相続分どおりの割合で分けるなら、配偶者は1/2、長男・長女がそれぞれ1/4ずつ保険金を受け取ることになるでしょう。
しかし受取人死亡のため保険金を相続人全員で分配する場合は、法定相続分どおりの割合では分けられません。均等に分けます。そのため、この事例の場合、保険金は次のように分割されます。
・受取人の配偶者:1/4
・受取人の長男:1/4
・受取人の長女:1/4
・受取人の姉:1/4
3.死亡保険金に相続税はかかるのか
つづいて生命保険の死亡保険金に相続税がかかるのか?を解説します。結論から言って、受け取った生命保険金には相続税がかかります。
相続税法上、生命保険金は「みなし相続財産」とされるため、生命保険金を受け取った相続人は相続税を納めなくてはなりません。しかし、一定額が非課税の扱いです。順番に解説します。
3-1.生命保険金の非課税限度額
生命保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」です。この金額を超えた部分については他の相続財産と合算します。合算したものが相続財産の総額となり、この金額に対して相続税が課税されます。
3-2.非課税限度額計算には相続放棄した人も含める
非課税限度額の計算をする時の、重要な注意事項をお伝えします。それは、限度額計算のための「法定相続人の数」には相続放棄した人も含めるということです。相続放棄したので関係ないだろう‥と思いがちですが、含めます。
3-3.相続人の数の定義‥養子がいる場合
相続人の中に養子がいる場合も注意が必要です。養子は、相続人に含めることができる人数に制限があるからです。実子+養子の場合は養子1人まで、実子がいない場合には養子2人までが、算入の限度となります。
3-4.生命保険金の非課税限度額を具体例で試算
つづいて具体例を挙げて、生命保険金の非課税限度額を計算してみましょう。
【生命保険金限度額計算の例】
保険金総額5,000万円を相続人で以下のように分けた。
・妻の受け取り分:2,500万円
・長男の受け取り分:1,250万円
・長女の受け取り分:1,250万円
非課税限度額は1,500万円
・500万円 ✕3(相続人3人)=1,500万円
相続人それぞれの非課税限度額は受け取り額に応じて按分します。按分計算には以下の計算式を使います。
<非課税限度額計算式>
非課税限度額総額×その相続人が受け取った保険金額÷全ての相続人が受け取った保険金額
この計算式で妻・長男・長女の非課税限度額を計算すると、次の金額となります。
【相続人それぞれの非課税限度額】
・妻:1,500万円×2,500万円÷5,000万円=750万円
・長男:1,500万円×1,250万円÷5,000万円=375万円
・長女:1,500万円×1,250万円÷5,000万円=375万円
課税額の計算には以下の計算式を使います。
<課税額計算式>
受け取り分 − 非課税限度額
この計算式で妻・長男・長女の課税対象の額を計算すると、次の金額となります。
【相続人それぞれの課税対象額】
・妻:2,500万円-750万円=1,750万円
・長男:1,250万円-375万円=875万円
・長女:1,250万円-375万円=875万円
つづいて、相続放棄をした場合を解説します。
4.相続放棄でも生命保険金を受け取れるか
相続放棄をしても、生命保険金を受け取れます。なぜなら、生命保険金は受取人固有の財産だからです。
ただし相続放棄をした場合は、生命保険金を受け取る時に注意することがあります。2つあるので、順番にご紹介します。
4-1.相続放棄で生命保険金を受け取る時の注意点1・相続税
1つ目の注意点は、受け取った生命保険金に相続税が課せられることです。生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。相続放棄したから相続税はかからないとお考えでしたら、それは違います。
4-2.相続放棄で生命保険金を受け取る時の注意点2・非課税限度額が適用されない
2つ目の注意点は、相続放棄をすると生命保険金の非課税が適用されないことです。3章で解説した通り、生命保険金にかかる相続税には非課税限度額があります。しかし相続放棄した場合は非課税の特典は適用されません。そのため納める相続税の金額が大きくなる可能性があります。
4-3.相続放棄で生命保険金を受け取る時の注意点3・相続放棄した人も非課税限度額計算の数に入れる
相続放棄した人には、生命保険金の非課税限度額が適用されません。しかし適用される人の非課税額を計算するための人数には、相続放棄した人も含めることになっています。
例えば、以下の事例で考えてみましょう。
【生命保険金の総額5,000万円】
・受取人は妻・長男・長女の3名
・長女は相続放棄
【生命保険金の分配】
・妻:2,500万円
・長男:1,250万円
・長女:1,250万円
このケースの非課税限度額の計算式は、500万円×3人=1,500万円です。
長女は相続放棄していますが、非課税限度額の計算には相続放棄した法定相続人である長女も含めます。
非課税限度額の計算式は以下の通りです。
<非課税限度額計算式>
非課税限度額総額 × 相続人が受け取った保険金額(※) ÷ 受け取った総保険金額
※「相続人が受け取った保険金額」には、相続放棄した人が受け取る金額は含めません。
この計算式で妻・長男・長女の非課税限度額を計算すると、次の金額となります。
【各自の非課税限度額の計算結果】
・妻:1,500万円×2,500万円÷(2500万円+1250万円)=1,000万円
・長男:1,500万円×1,250万円÷(2500万円+1250万円)=500万円
・長女:0円
非課税限度額から相続人各自の相続税の課税対象金額を計算するには、以下の式を使います。
<課税対象額計算式>
受け取り分ー非課税限度額
計算すると以下の結果となります。
【各自の課税対象額】
・妻:2,500万円ー1,000万円=1,000万円
・長男:1,250万円ー500万円=750万円
・長女:1,250万円ー0円=1,250万円
長女は相続放棄しているため、生命保険の非課税が適用されません。したがって受け取った全額が相続税の課税対象となります。
4-4.相続放棄で生命保険金を受け取る時の注意点4・相続税の基礎控除は適用される
相続放棄した場合「生命保険金の非課税」の特典は適用できませんが、相続税の基礎控除は適用されます。したがって、受け取った保険金が基礎控除の範囲に収まれば、相続税の支払いは発生しません。
相続税の基礎控除金額は3,000万円+600万円✕法定相続人の数で計算できます。
【参考】
課税対象の相続財産総額 =
課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
出展引用:国税庁 タックスアンサー
つづいて生命保険を活用した節税について解説します。
5.生命保険を活用した節税例
生命保険は節税に活用できます。相続税にも活用可能です。3章で解説した非課税の特典を使います。
活用方法を解説しますと、以下のようになります。
たとえば被相続人が1,000万円の銀行預金の形で資産を持っていたとします。この場合は銀行預金の全額が相続税の課税対象です。
しかし被相続人が加入した生命保険の保険金として1,000万円を受け取る場合は違います。生命保険の非課税限度額の特典が使えるので、全額が課税対象になることはないです。
つまり、資産を預金や現金ではなく生命保険に形を変えておけば、保険金受取人の相続税負担を軽くできる可能性があるのです。
6.相続で生命保険を活用するデメリット
最後に、節税のための生命保険により生じるデメリットをご紹介します。
保有資産を保険に変えた場合のデメリットは、保険会社に支払う手数料分が失われるということです。
保険商品の運用コストは保険料に含まれており、契約者には明示されません。つまり、契約者側から保険の手数料がいくらであるか知る手段はないのです。
そこで節税のために保険を活用するなら、以下の防衛策を取ることをおすすめします。
・一時払いを活用してなるべく手数料を減らす
・複数の商品を比較して異常に保険料が高いものは避ける
7.遺産相続に関するお悩みは相続のプロへお任せください
最後までお読みいただきありがとうございます。遺産相続と生命保険金について解説しました。
生命保険金は受取人固有の財産なので遺産分割の対象にはなりません。しかし相続人間で著しい不平等が生じる場合は対象となることもあります。また受け取った生命保険金には相続税が発生します。
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