遺産相続で印鑑証明書が必要な理由を解説 | 他の相続人が提出しない時の対応も

相続が発生して、相続税の申告や不動産の登記手続きをするときには、印鑑証明書が必要になります。

しかし相続の手続きが初めてだと、「今すぐ印鑑証明書を用意して、私に送って!」といった感じで他の相続人から突然要求されたら「何に使うの?」と心配になるかもしれませんね。

そこで、印鑑証明書が相続手続きでなぜ必要になるのか、どんな場面で使うのかを、わかりやすく解説しました。

また、あなたが相続手続きをする中で、他の相続人に印鑑証明書を求めても提出してもらえないときの対処方法も解説します。これから相続の手続きをする方には必見の上方です。ぜひお早めにお読みください。

1.なぜ相続手続きで印鑑証明書が必要になるのか

そもそも、相続手続きで印鑑証明書が必要になる理由は何でしょうか?まずはその理由を解説します。

1-1.印鑑証明書は相続人の意思の証明になる

相続手続きで印鑑証明書を必要とする理由は、「相続人が意思を示した」ことの証明になるからです。まだ、よくわからないでしょうか。もう少し詳しく解説しますね。

1-2.印鑑証明書とは

印鑑証明書(印鑑登録証明書)とは、市区町村に登録した印鑑に対して市区町村から発行される証明書です。印鑑登録した印を「実印」と呼びます。

1-3.印鑑証明書を書類に添付する目的とは

印鑑証明書は、その印を押した書類とセットで使われます。その人がその書類に押した「印」が、たしかに押印したその人自身のものであることを証明するのが、印鑑証明書だからです。

2.遺産相続で印鑑証明が必要になる4つの場面

つづいて遺産相続において、どんな場面で印鑑証明が必要になるか?をお伝えします。

2-1.遺産分割協議書を作るとき

遺産分割協議書を作成するには、印鑑証明書が必要になります。

遺産分割協議は、遺産を分けるための話し合いです。相続人が複数いて遺言書がない場合は、遺産分割について話し合い、どのように遺産を分けるかを決めねばなりません。

遺産分割協議の話し合いがまとまったら、内容を文書にします。これが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書には、協議に参加した相続人全員が合意していることを示すために署名、捺印します。ここで使った印が、確かにその人のものであることを証明するため、印鑑証明書を添付するのです。

したがって、印が押されていても印鑑証明書が付いていないと、押印した印の有効性・正当性が証明できない、ということになります。

2-2.不動産の名義変更の登記をするとき

不動産の名義変更の手続きをするときにも、印鑑証明書が必要になります。

相続する財産に被相続人所有の不動産が含まれている場合は、法務局で、名義変更の手続きをします。(不動産の所有者の登録や所有者名義の変更が「不動産の登記」です。)

遺産の不動産を相続する人が遺産分割協議により決定した場合は、不動産登記手続きで、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。

ちなみに不動産登記の手続きに必要な書類は、印鑑証明書の他に住民票、戸籍謄本、登記簿謄本、固定資産税納税通知書です。

【不動産登記についてのコラム】
相続不動産の名義変更は、以前は義務ではありませんでした。しかし義務化されることが、2021年4月21日の参院本会議で可決されました。2024年を目処に、法律が施行されます。

参考記事:(衆議院「議案」「閣法」内)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DD1FBE.htm
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409055.htm

2-3.銀行・証券会社での払い戻し手続きをするとき

銀行や証券会社などの金融機関でも印鑑証明書が必要とされることがあります。

たとえば、被相続人名義の銀行預金や、証券会社の口座にある金融商品を解約して払い戻し手続きをするときなどです。要求された場合は、遺産分割協議に参加した相続人全員の印鑑証明書を準備します。

金融機関が必要とする印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものです。期限切れにならないよう注意しましょう。

注)遺言書や裁判所の調停調書または審判書により、金融資産を払い戻す場合は、印鑑証明は不要です。

2-4.相続税の申告をするとき

相続税の申告手続きでも、印鑑証明書が必要になります。

遺産分割協議が終わったら、相続税の申告手続きをしますが、このときに遺産分割協議書と印鑑証明書を添付します。

3.遺産相続手続きで印鑑証明が必要ないケースとは

遺産相続の状況が次の場合は、印鑑証明書は必要ありません。

・遺産相続をする人が1人だけ
・有効な遺言書がある

上記のケースでは、相続人全員が遺産の分け方に合意していることを証明する必要がありません。そのため他の相続人の署名/押印とその印の正しさを証明する印鑑証明書は必要ないのです。

4.印鑑証明書の取得方法

それでは、印鑑証明書の取得方法をかんたんに解説します。印鑑登録済みの印鑑証明書は、以下のいずれかの方法で発行可能です。

(1)役所(または役所の連絡書)で発行する
(2)コンビニ(対応している市区町村のみ)で発行する

それぞれ順番に解説します。

4-1.役所で発行する場合

市区町村の役所では、本人または代理人による印鑑証明書の発行ができます。発行にあたり、以下のものを準備してください。

用意するもの

・印鑑登録カード+本人確認書類+手数料
・マイナンバーカード+本人確認書類+手数料

※手数料は市区町村ごとに決まっています。金額の詳細は市区町村にご確認ください。
※ご参考: 税理士法人ともに本社がある東京都新宿区では、1通あたり300円です。

4-2.コンビニエンスストアで発行する場合

市区町村がコンビニ発行に対応していて、マイナンバーカードを保有している場合は、コンビニで本人が印鑑証明書を発行できます。しかし代理人による発行はできません。

用意するもの

・マイナンバーカード
・発行手数料

市区町村によっては、コンビニでの交付のほうが役所の窓口発行より手数料が安い場合もあります。

4-3.印鑑証明書は何通発行するべきか

印鑑証明書を何通発行するべきかを解説します。印鑑証明書の必要数は、以下手続きでの必要数を合計すればわかります。

(1)遺産分割協議書の発行冊数分
(2)不動産登記の件数分(注1)
(3)金融機関での手続き件数分(注2)
(4)相続税の申告書の数分

注1:法務局で不動産登記をする場合は、手続き完了後に印鑑証明書の原本還付すると印鑑証明書が戻ってきます。したがって相続手続きの期限に余裕があるときは、先に登記を行っておき、原本を取り戻した後に相続税の申告手続きをすれば、印鑑証明書の発行手数料の節約になります。

注2:金融機関が必要とする印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内と期限が決められています。したがって早い時期にまとめて発行すると、期限切れで使えないことがあるのでご注意ください。

4-4.印鑑証明書の有効期限に注意

上述の注2のとおり、金融機関で使用する印鑑証明書には取得から3ヶ月以内のものが求められます。その他の場面で必要とされる印鑑証明書では、期限は問題にされません。

5.印鑑登録がない場合の印鑑証明の調達方法

そもそも印鑑の登録をしていない場合や、事情があって印鑑証明書が取得できない場合の対処法を解説します。

5-1.印鑑登録している印がない場合

印鑑登録している印がない場合は、役所に行って印鑑登録をすればよいです。印鑑登録の手続きをすれば、その場で印鑑登録証明書を交付可能です。

本人が役所に出向けない場合は、代理人による登録もできます。ただし代理人による登録の場合は、当日中の登録ができません。そのため、役所に2回訪問する必要があります。

5-2.海外移住者の場合

海外移住者の場合は、国内の役所で印鑑証明書を発行することができません。そのかわりに「サイン証明書」を発行すれば、印鑑証明の代わりとして使用可能です。

サイン証明書は、海外の日本大使館や領事館といった在外公館に発行するもので、いくつかの形式があります。(注釈1*参考情報を御覧ください)

サイン証明書の形式1

形式1は、在外公館が発行する証明書と、申請者が領事の面前で署名した私文書をつづり合わせて割り印を押したものになります。

サイン証明書の形式2

形式2は、申請者の署名を単独で証明します。形式2は日本の印鑑証明書と同様に、単票での発行が可能です。

注意点として、サイン証明書を発行時に、遺産分割協議書の添付が必要な場合があります。この場合は事前に遺産分割協議を終わらせておかなくてはなりません。

注釈1*参考情報:外務省 在外公館における証明( 2署名証明)

5-3.未成年者の場合

15歳未満の場合は、印鑑登録ができません。したがって印鑑証明書は発行できません。そこで未成年者が相続人に含まれる場合は、次の手続きをとります。

(1)家庭裁判所で未成年者の特別代理人を選任する
(2)特別代理人の印鑑証明書を発行し、未成年の相続人の印鑑証明書のかわりとする

6.印鑑証明の提出を拒否する相続人への対処方法

つづいて、印鑑証明書の提出を拒否する相続人への対応について解説します。

相続人が複数人いて、遺産分割協議により遺産の分け方を決めた場合は、印鑑証明書を必要とする4場面全てにおいて、相続人全員の印鑑証明書が必要です。

もし相続人の中に印鑑証明書の提出を嫌がる人がいる場合は、何か理由があると考えられます。

たとえば、次のような理由です。

・発行手数料がもったいないと思っている
・使用目的を理解していないので不安に思っている
・遺産分割の内容に納得していない


提出を拒否する理由は、何か納得していないことがあるからと考えられます。できれば話し合いによりお互い理解しあえる状態を目指しましょう。話し合いによる解決が無理な場合は、家庭裁判所による調停や審判に頼るという方法もあります。

まとめ

遺産相続の手続きにおいて、印鑑証明書が必要になる4つの場面と、必要となる理由について解説しました。

印鑑証明書は、その印を押した書類とセットで使われます。2つセットで使うことにより、印鑑の所有者本人が確かに書類に押印したと判断できるからです。

相続人全員の印鑑証明書を相続税の申告書に添付できるということは、遺産分割について、相続人全員の合意が取れていることの証明である、とも言えるでしょう。

税理士法人ともにでは、相続人の方全員が満足できる相続税申告を目指しています。これまでに、200件以上の相続税申告のお手伝いをして参りました。(実際にご依頼くださったお客様のご感想はこちらのページからご確認ください。)

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