自動車の相続方法とは? 手続きの流れや必要書類を解説

亡くなった人が所有していた車の相続はどうすればよいのでしょうか。残った家族が誰も車を運転しない場合は、売却を検討することになるかもしれませんね。この記事では、自動車を相続するときや売却する場合の手続きについて分かりやすくまとめました。ぜひ最後まで読んで、参考にしてください。

1.自動車の相続手続きの流れ

相続財産の中に自動車がある場合には、相続手続きとして名義変更が必要です。また相続を希望せず、売却または廃車にしたい場合でも、名義変更をせずに売却や廃車はできません。もし名義変更しないままで使用し続けていると、税金や保険などで思わぬトラブルになりかねません。早めに対応しましょう。

名義変更手続きの大まかな流れは、次のとおりです。

①自動車の名義人(所有者)の確認②自動車の相続人を決定③自動車の名義人を変更

では、各手続きについて見ていきましょう。

1-1.自動車を所有する名義人を確認

まずやるべきことは、自動車の「名義人」が誰かを確認することです。

「名義人」とは、自動車の「所有者」のことです。名義人は、車検証(自動車検査証)の所有者欄に記載されています。

被相続人(故人)が乗っていた自動車は、当然被相続人の所有と思いがちですが、そうとは限りません。自動車をローンで購入していたり、リースで利用していた場合には、ローン元の金融機関やディーラー、リース会社が名義人になっている場合があります。

また所有者欄に記載がない場合もあります。その場合は備考欄を見てみましょう。車検証発行時の所有者として、リース会社の情報が記載されているかもしれません。

このように、自動車の所有者が被相続人以外の場合に必要なのは相続手続きではありません。必要なのは、ローンやリースの名義を新たに車を引き継ぐ方へ変更する手続きです。

ローン(債務)が残っている場合は、ローンの相続手続きも必要です。各相続人は法的に分割された法定相続分の債務を引き継ぎます(相続放棄をした場合は除く)。

このときに債権者であるローン会社の承認と、自動車を相続する相続人との合意の証明(遺産分割協議書)がない場合は、自動車を相続する相続人以外の全ての相続人に対して、法定相続分のローン返済義務が生じます。

遺産分割協議書とは、遺産分割協議に参加した相続人全員の合意内容を記載した書面です。合意を証明するために、遺産分割協議に参加した相続人全員が署名押印(実印)をしなければなりません。詳しくは後述しますが、遺産分割協議書は名義変更手続きに必要な書類の一つです。

残ったローンを返済したくない場合は、車を売却してローンの残務の返済に充てる選択もあります。リース契約の場合は、名義変更して契約更新、もしくは解約手続きを進めることとなります。ローン / リースいずれにせよ、早めにローン会社やリース会社へ確認しましょう

1-2.自動車を相続する人を決める

名義人が被相続人の場合は、次に誰が自動車を相続するのかを決めます。

相続人が1人および遺言ありの場合

相続人が1人だけだったり、車の相続について遺言書で指定があったりする場合は、特定された方が相続することとなります。

相続人が複数人いる場合

一方、相続人が複数人いる場合には、遺産分割協議によって誰が相続するかを決定します。遺産分割協議とは、相続人全員で相続財産の分け方を話し合いで決めることです。

自動車の所有者が被相続人であれば、相続財産となりますので、遺産分割協議で誰が相続するかを決め、その合意結果を「遺産分割協議書」に記載します。

遺産分割協議で車の相続者を決定する場合は、車の価値が100万円以下なのか、100万円超なのかで手続きが変わります。

また遺産分割協議で話がまとまらない場合は、遺産分割調停、遺産分割審判で相続方法を決めることになるでしょう。

1-3.自動車の名義人を相続人に変更

自動車の相続人が遺産分割協議等によって決まったら、名義変更手続きを行います。

自動車の名義変更手続きは、自動車の分類により異なります。自動車の分類には、以下のものがあります。

1-3-1.自動車の名義変更に必要な書類

自動車の名義変更に必要な書類は以下のとおりです。

自動車の名義変更に必要な書類
書類の種類相続人が1人車両価格100万円以下で遺産分割協議車両価格100万円超で遺産分割協議遺産分割調停遺産分割審判
自動車検査証
※車検有効期間のあるもの
必要必要必要必要必要
故人の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本
※死亡の事実を証明する書類として必要
必要必要必要--
相続人全員の記載がある戸籍謄本
※発行後3ヶ月以内のもの
必要必要必要--
自動車の新たな所有者となる相続人の印鑑登録証明書
※発行後3ヶ月以内のもの
必要必要必要必要必要
自動車の新たな所有者となる相続人の実印必要必要必要必要必要
遺産分割協議書
※相続人全員が実印で押印
--必要--
相続人全員の印鑑登録証明書
※発行後3ヶ月以内のもの
--必要--
遺産分割協議成立申立書-必要---
査定書
※車両価格が100万円未満であることを証明する書類
-必要---
調停調書謄本---必要-
審判書謄本----必要
審判確定証明書----必要
車庫証明書必要必要必要必要必要

※車庫証明書は、駐車場所に変更がなければ不要です。※これまでと異なる管轄の運輸支局で名義変更を行う場合には、手続きの際にナンバープレートも必要となります。

1-3-2.自動車の名義変更手続きの方法

自動車の名義変更手続きは管轄の運輸支局) (参考:国土交通省 全国運輸支局等のご案内)で行います。

事前に準備した前項の必要書類と、運輸支局で作成する以下の書類を窓口で提出します。

  • 「申請書」
  • 「手数料納付書」

「手数料納付書」には、登録手数料(500円)分の自動車検査登録印紙を購入して、貼付しておきましょう。

書類が無事受理されると、新しい自動車検査証(車検証)が交付されます。

以上の手続きが完了したら、最後に自動車税(環境性能割)の申告と納付を行います。2019年9月30日で自動車取得税は廃止され、翌日から自動車税(環境性能割)が導入されました。税額については各都道府県税事務所に問い合わせてください。

2.相続財産の自動車を第三者が引き継ぐ場合の手続き

相続人ではない第三者が、個人の資産の自動車を引き継ぐこともあります。相続人ではない第三者が引き継ぐ場合とは、例えば、故人が可愛がっていた甥に引き継いでもらうと相続人全員が遺産分割協議で合意した場合などが該当するでしょう。

この場合には「遺産分割協議書」に第三者へ譲渡する旨を記載し「譲渡証明書」を作成します。譲渡手続きに必要な書類は以下のとおりです。

2-1.譲渡手続きに必要な書類

  • 自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
  • 故人の死亡が確認できる戸籍謄本、または除籍謄本(死亡の事実を証明する書類)
  • 相続人全員の記載がある戸籍謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 代表相続人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 自動車の新たな所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 自動車の新たな所有者の実印
  • 遺産分割協議書および相続人全員の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 譲渡証明書
  • 車庫証明書

名義変更手続きは、新しく所有者となる第三者の管轄の運輸支局で行います。以前と異なる管轄の運輸支局で名義変更を行う場合には、手続きの際にナンバープレートも必要となります。

運輸支局での手続きの流れについては、前項「名義変更手続き」をご参照ください。

3.相続財産の自動車を売却する場合の手続き

では次に相続財産である自動車を売却する場合について解説します。相続財産である自動車を相続人の誰も引き継がずに売却する場合でも、一旦は代表相続人への名義変更手続きが必要です。前述の「自動車の名義人を相続人に変更」のとおりに名義変更を進めましょう。

提出する書類のうち、印鑑登録証明書および実印は代表相続人のものを用意し、遺産分割協議書には売却する旨を記載します。(参考:遺産分割協議書の正しい押印方法)代表相続人への名義変更が完了した後に売却可能になります。

4.自動車保険の手続き

自動車を相続して使用するにあたっては、自動車保険の名義変更も必要です。自動車保険の名義変更をしないまま車を使用して事故に遭った場合は、補償を受けることができない可能性があります。

自動車保険における「契約者」「被保険者」「車両所有者」のいずれかに変更がある場合は、名義変更手続きをしましょう。自動車を相続して使用を続ける場合には、出来るだけ早いうちに、保険会社や代理店に確認してください。

5.まとめ

この記事では、相続財産のうち、自動車の相続手続きについて解説しました。

自動車を含めた相続財産が、相続税の控除額を超えている場合には税金がかかります。相続税の申告・納付には「相続開始を知ったときから10ヶ月以内」という期限があります。また、自動車だけが相続財産ではありませんので、他の財産とあわせて相続手続きをする必要があるでしょう。

相続手続きにあたふたしないよう相続について詳しい専門家に早めに相談するのがおすすめです。

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